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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定(令和5年10月1日から様式変更)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット第4号保証の経緯

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県全域を対象にセーフティネット保証4号を発動しました。

これは、新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

詳しくは、

支援策パンフレット

経済産業省ホームページ

セーフティネット保証4号の概要

詳細についてはリンク先をご覧ください。

中小企業庁ホームページ

認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域で、1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者であり、同大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間(市に認定申請できる期間)

経済産業大臣が指定する期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日(延長予定)まで
(延長予定と発表されています。延長前は令和6年3月31日)
※なお、指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 

セーフティネット4号指定期間延長(中小企業庁HP)

申請書類

当該セーフティネット保証第4号を利用するためには、上の認定基準を満たし、市の商工観光課窓口に認定申請書および添付書類の提出が必要です。

申請に必要な書類は以下からダウンロードし、ご使用ください。

【注意点!!!】

・令和5年10月1日から様式を変更しましたので、ご注意ください。(過去の様式で申請された場合は受付できませんので、ご了承ください。)

・計算の際は、小数点第2位以下切り捨ての表記でお願いします。

様式4号-1(令和5年10月1日以降)(PDF:114KB)

特記事項

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている方を対象に、認定基準の運用緩和が行われています。

 

創業後3か月以上1年未満や店舗増加で前年比較ができない場合

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者で、創業後3か月以上1年未満の場合又は、店舗の増加で前年比較が適当でない場合は、以下の緩和基準の中から選択して申請書をご利用いただけます。

認定緩和基準(以下の3つから選択可能) 

・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の売上高等を比較する場合…(4-2)

・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較する場合…(4-3)

・最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較する場合…(4-4)

申請書類

様式4号-2(令和5年10月1日以降)(PDF:113KB)

様式4号-3(令和5年10月1日以降)(PDF:165KB)

様式4号-4(令和5年10月1日以降)(PDF:119.7KB)

(関連リンク)新型コロナウイルスによるセーフティネット制度など

セーフティネット5号認定はこちらをご覧ください。

第5号認定の申請(平成26年10月1日以降の申請)について

その他の融資制度はこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス相談(日本政策金融公庫ホームページ)

中小企業者向け制度融資のご案内(滋賀県ホームページ)

お問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
メールフォームによるお問い合わせ

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