省エネ改修

平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

耐震改修による減額措置の対象となっている年度には適用されません。

省エネ改修に伴う減額措置は一戸につき一度きりです。

対象家屋

平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事を完了した住宅

対象工事

  • 次の1から5までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事を行うこと
    1. 窓の断熱改修工事(必ず行う必要があります)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
    5. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム装置工事
  • 上記省エネ改修工事に要する自己負担額が60万円を超えること(断熱工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム装置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含みます)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額内容

・対象床面積は1戸当たり120平方メートル相当分まで

・省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋の固定資産税が3分の1減額(※)

※この省エネ改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は、対象家屋の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額

※この特例は、固定資産税のみで、都市計画税は対象外となります。

申告方法

次の1から6の書類を改修後3ヶ月以内に提出してください。

  1.  省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2.  納税義務者の住民票の写し
  3.  改修工事に係る明細書の写し(工事内容及び費用が確認できるもの)
  4.  領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
  5.  総務省令で定める改修工事の証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関によるもの)
  6.  長期優良住宅となったことを証明する書類(長期優良住宅に該当する場合)

省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(RTF:92.6KB)

熱損失防止改修工事証明書(PDF:18.1KB)

関連リンク

家屋について

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
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