【平成30年4月1日から】障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わります!

平成30年4月1日から、障がい者雇用義務の対象として、これまでの身体障がい者、知的障がい者に精神障がい者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。

法定雇用率が変わります

事業主区分

法定雇用率

現行

平成30年4月1日以降

民間企業

2.0%

2.2%

国、地方公共団体等

2.3%

2.5%

都道府県等の教育委員会

2.2%

2.4%

※今回の変更に伴い、障がい者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

※平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

精神障がい者である短時間労働者の算定方法が変わります

精神障がい者である短時間労働者(※)であって、

・雇入れから3年以内の方 または
・精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方

かつ、

・平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方

(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方

 

について、雇用率算定方法が、対象者1人につき、

0.5 → 1

に見直されます。

 

詳細はこちら(厚生労働省のページへ)

詳細についてのお問い合わせ

・ハローワーク草津

  草津市野村5丁目17-1

  077-562-3720

 

・滋賀労働局職業対策課

  大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎5階

  077-526-8686

 

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