コミセン協力団体制度のご案内
コミセン協力団体制度が廃止となります。
コミセン協力団体制度は2024年4月以降の利用から適用されません。
制度の廃止
2024年4月1日に野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱が改正され、野洲市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱が廃止されることに伴い、コミセン協力団体制度が廃止となります。
市民活動団体の登録
市民活動団体に登録していただくことにより、公共施設の使用料の減免が適用されます。なお、団体登録には要件がありますので、詳しくは市民協働室までお問い合わせください。
市民部 市民協働室
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町410番地 野洲図書館本館内
電話番号 077-518-0556 ファクス 077-587-5976
コミセン協力団体制度について
コミセン協力団体制度は2012年4月~2024年3月末までの利用に適用されます。
コミセン協力団体制度とは
コミセンの利用団体が、利用しているコミセンの施設管理や運営面での協力活動を行うことで、使用料の減免を受けることができます。
コミセン協力団体の認定の要件
- 市内を活動の拠点にしていること。
- 団体の会員が2人以上で、5割以上が市民であること。
- 市内の同好会、サークル等の団体又は市民活動団体で、営利を目的とせず、自主的に不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に継続して活動していること。
- 野洲市市民活動情報の登録に関する要綱に基づく団体登録等により、活動内容の公表に努めていること。
- コミセンの設置目的を理解し、コミセンの管理・運営に協力すること。
市内の同好会、サークル等の団体又は市民活動団体とは(認定の要件3.関係)
グループの総意で運営されている自主的活動のグループ。同好の人の集まりで、仲間同士で教えたり、教えられたりの交流活動を行っているグループなど。
民間のお稽古、カルチャー教室、△△塾のように、個人が各自で月謝を払い、資格・技能を修得するための学習会場として使用する場合は該当しません。
コミセンの管理・運営に対する協力の例(認定の要件5.関係)
1.コミセン施設管理作業
- 除草
- 剪定
- 館内清掃
- 窓拭き
- ワックスがけ
- 花壇の管理
- 座布団の洗濯
- 襖や障子の張替え
- 掲示物等の整理整頓など
2.コミセン事業の補助
- コミセン事業(夏祭りや秋祭り等)のスタッフ
- 広報紙の発行補助広報紙の発行補助
- 防災訓練
- 人権研修会の企画運営
- 区民講座の企画運営など
協力活動の内容は、認定を受けたコミセンと協議してください。
申請手続き
1.申請書を 1月〜3月(1年更新)に認定を受けるコミセン窓口へ提出してください
2.提出する書類
コミセン協力団体認定申請書
- 団体名(代表者の氏名・住所・連絡先)
- 主な活動内容等
- 添付書類(会員名簿・コミセン協力団体としての活動提案書)
利用団体が適用を受けることができる施設は、市内コミセンのいずれか一つの施設です。
申請内容に変更や廃止等があったときは、速やかに登録したコミセンに報告してください。
市内コミセン一覧
- お問い合わせ
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市民部 協働推進課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6043
ファクス 077-587-4033
メールフォームによるお問い合わせ
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