配偶者からの暴力に悩んでいませんか?

配偶者からの暴力(DV)は犯罪です

ひとりで悩まず相談ください

ドメスティックバイオレンス(DV)とは?

 恋人や配偶者など親密な関係にある(あった)カップル間で行われる暴力のことで、2020年の内閣府調査によれば、約4人に1人は配偶者から暴力を受けたことがあり、そのうち女性の約4割、男性の約6割は誰にも相談していなかったことが明らかになりました。夫婦といえども、個々人格を持ち、人間らしく生きる権利(人権)が保障されなければなりません。『あなたはパートナーの所有物ではない』のです。

  1. 暴力の形態
    (1)身体的暴力 ・・・ 殴る、蹴る、物を投げつける・・・など
    (2)心理的暴力 ・・・ 「出て行け」「殴るぞ」など、大声で怒鳴る、脅す、罵る・・・など
    (3)経済的暴力 ・・・ 生活費を渡さない、就労させない、過度な金銭管理・・・など
    (4)性的暴力 ・・・ 性行為の強要、避妊に協力しない・・・など
    (5)社会的暴力 ・・・ 友達や親族と合わせない、手紙やメールを勝手に見る・・・などの行動制限
     
  2. 暴力による影響
     暴力の被害を受けたことによる影響は、身体に受けた傷やアザだけでなく、不安や無気力、不眠などの心理的な影響が大きく、心のケアに長い時間を要します。
     更に、DVが行われている家庭で育った子どもは、深い心の傷や苦しみを受けることから、情緒不安定で対人関係がうまく築けず、暴力的な行動をとったり、不登校、家出、非行、自虐行為などを引き起こすことが多く、「児童虐待の防止等に関する法律」でも、子どもと同居する家庭おいてDVが行われることも“児童虐待”であると定義されています。

児童虐待

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV法)とは?

 この法律は、今まで家庭内に潜在してきた配偶者への暴力について、人権擁護と男女平等の実現を図るため、配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的として作られた法律です。

保護命令とは

 保護命令制度は,裁判所が配偶者から暴力を受けた被害者からの申立てにより,配偶者に対して保護命令を発令し,被害者が配偶者からさらに暴力を受けることにより生命又は身体に対する重大な危害が加えられることを防止することを目的としており,保護命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになっています。

  1. 接近禁止命令

    1年間,妻(夫)の身辺につきまとったり,妻(夫)の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
     
  2. 退去命令

    夫婦が同居している場合で,妻(夫)が同居する住居から引越しをする準備等のために,夫(妻)に対して,2か月間家から出ていくことを命じ,かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。
     
  3. 子への接近禁止命令

    子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して妻(夫)が夫(妻)に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,1年間,妻(夫)と同居している子の身辺につきまとったり,住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
    なお,ここでいう「子」とは,被害者である妻(夫)と同居中の成年に達しない子を指し,別居中又は成年に達した子は下記(4)の「親族等」に該当します。
     
  4. 親族等への接近禁止命令

    夫(妻)が妻(夫)の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して妻(夫)が夫(妻)に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,1年間,その親族等の身辺につきまとったり,住居(その親族等が夫(妻)と同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。
     
  5. 電話等禁止命令

    1年間,夫(妻)から妻(夫)に対する面会の要求,深夜の電話やファクス送信,メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。

相談をしてみたいが、何処へ?

ひとりで悩まずに、まずは電話にて相談ください

野洲市家庭児童相談室

電話番号 077−587−6140(8時30分〜17時15分まで<年末年始・土・日・祝日を除く> )
電話番号 077−587−1121(上記以外)

中央子ども家庭相談センター <DV相談>

電話番号 077−564−7867 (8時30分〜22時00分まで<毎日> )

男女共同参画センター(男女共同参画相談室)

電話番号 0748−37−8739(火、水、金〜日9時00分〜12時00分/13時00分〜17時00分 ただし、木は、9時00分〜12時00分/17時00分〜20時30分<なお、月、祝日の翌日、年末年始、施設点検日はお休み>)

大津地方法務局・滋賀県人権擁護委員連合会(女性の人権ホットライン)

電話番号 0570−070−810(8時30分〜17時15分 <月〜金>)

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html

お問い合わせ
健康福祉部 家庭児童相談室
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6140
ファクス 077-586-2176
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