いらなくなった家具を誰かにもらってほしいのですが、どうしたらいいですか(リサイクル)

市では「ものをいかす交換銀行」という制度を行っています。この制度は、市民間のリユースを促進し、ごみの減量化を図ることを目的とし、毎月「広報やす」に市民が譲渡または譲受を希望する物品の情報を掲載しています。

家具など家庭で不用になったものを環境課に登録してもらい、再利用希望者を募ります。

そして、必要な方から問い合わせがあれば、持ち主の方を紹介させていただいています。また、必要なものを譲ってほしい方の譲渡希望品名等の情報も受け付けています。

 

「ものをいかす交換銀行」制度のしくみ

受付日時…月曜~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
 ※電話、ファクスまたは環境課窓口で受け付け

 【抽選受付期間】
     第2開庁日午前8時30分~第4開庁日午後3時
 【先着受付期間】
      第4開庁日午後3時~最終開庁日午後5時15分

斡旋対象…市内在住者 (古物商は除く)

抽選方法…複数の申し込みがあった物品の抽選を実施
※市職員がくじを引き、交渉順位を決定

 【抽選日時】 第4開庁日午後4時~ 

周知方法…「広報やす」に3ヵ月間掲載 (希望があれば延長して掲載)
・掲載できる物品数は、譲ります、譲ってください欄各1人3点まで
・毎月20日までに申し込みの場合は2ヵ月後、20日以降は3ヵ月後に掲載
・紙面の都合上(スペース確保が困難等)掲載できない場合あり 

●登録に必要な情報
▼譲ってほしい方…名前、電話番号、住所、品名、規格・型式・色等、未使用か中古か、
譲受希望価格

▼譲りたい方…名前、電話番号、住所、品名、製造メーカー・規格形式・色等、未使用か
中古か、取得時期、取得価格、譲渡希望価格

対象外物品…欠陥品、故障品、バイク、食品(ペットフード含む)、生き物、お金、支払いが
完了していないもの、譲渡希望価格が5万円を超えるものなど 

※開庁日とは、平日の市役所を開庁している日で、第2開庁日とは、その月の2番目の開庁
日となります。
※掲載物品を譲渡される際は、ご連絡をお願いします。
※市が行うのはあくまでも仲介業務であり、物品の取引につきましては当事者間で行って
ください。また取引により発生したトラブルに関し、市では一切の責任を負いませんので  
ご了承ください。

 

 

お問い合わせ
環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834
メールフォームによるお問い合わせ