産前産後期間の免除制度が始まりました。

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

対象者 

国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職の人など)で、出産日が平成31年2月1日以降の方。

※厚生年金の加入者や その扶養となっている配偶者は対象外です。(すでに同様の保険料免除制度があります。)

施行日

平成31年4月1日

免除期間 

免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後期間の取扱い 

産前産後期間として免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の 受給額に反映されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

 手続きに必要なもの

・出産前に届出をする場合:母子健康手帳など出産予定日のわかるもの

・出産後に届出をする場合:出産日は市で確認できるため原則不要です。

※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類 

・基礎年金番号もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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