被保険者・年金受給権者が亡くなられたとき

被保険者・年金受給権者が亡くなられたとき

年金受給者の死亡の届出(未支給年金の請求)

年金を受給していた方が亡くなった場合、年金受給権者死亡届の提出が必要です。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

また、亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、その方と生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、未支給年金として受け取ることができます。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害年金の障害等級1級または2級の子は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

納付要件

遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていることが必要です。

ただし、令和8年3月31日までに死亡日がある場合は、亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けられます。

遺族厚生年金 

亡くなられた配偶者の勤めておられた事業所(共済組合)または、草津年金事務所に直接お問い合わせください。

遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構

年金に関するお問い合わせ先

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 
ただし、亡くなった夫が、障害基礎年金を受ける権利をもっていたり、老齢基礎年金を受けていた場合は、支給されません。

年金額

夫が受けられたであろう第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。

支給される金額

第1号被保険者として保険料を納めた月数(全額納付した月は1ヵ月、4分の1免除は4分の3ヶ月、半額免除は2分の1ヵ月、4分の3免除は4分の1ヵ月で計算されます)に応じて、次のようになります。

支給される金額

第1号被保険者としての保険料納付月数

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

 

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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