償却資産について

償却資産に対する課税

償却資産とは、事業を営まれている方がその事業のために所有している構築物、機械、器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同様に固定資産税がかかります。償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産について所在地の市町村長に申告しなければなりません。

申告の概要

申告しなければならない方

 事業(製造業、販売業、建設業、サービス業等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している方、又はこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方。

太陽光発電による売電収入を得ている方(自己の住宅用電力として使用するものを除く)、共同住宅の所有者等も対象になります。

申告事項

 毎年1月1日現在所有し、かつ野洲市内に所在する償却資産の状況等について。資産の多少、異動の有無にかかわらず地方税法第383条の規定により申告しなければなりません。

申告期限

申告期限は毎年1月31日です。

注意事項

 正当な事由がなく申告されなかった場合、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。

実地調査のお願い

 償却資産に対する理解と、固定資産税の適正課税を図るため、地方税法第353条第1項の規定の基づき、同法第408条に規定する実地調査を下記のとおり実施していますのでご協力をお願いいたします。

  • 資産の所在地における実地調査
  • 減価償却資産明細書の提出依頼
  • 事業所における帳簿等の調査

 なお、正当な理由がなく上記の調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を科せられることになります。

償却資産の税額等の算出方法

課税の対象となる資産(主なもの)

(1)構築物
舗装路面、庭園、門、塀、ネオン塔、煙突その他土地に定着する土木設備等
(2)機械及び装置
電気機械、科学機械、土木機械、建設機械、印刷機械、医療用機械、その他物品の製造・加工・修理等に使用する機械及び装置
(3)船舶
ボート、漁船、遊覧船等
(4)航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
(5)車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0」または「9」から始まる車両)、構内運搬車、貨車等
(6)工具・器具及び備品
パソコン、計算機、応接セット、テレビ、陳列ケース、ネオン等、その他切削工具、取付工具、雑工具

課税の対象から除かれるもの

  • 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのような自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェア等)
  • 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

評価額の算出方法

  • 初年度評価額:取得価額×(1-減価率/2)
  • 次年度以降評価額:前年度評価額×(1-減価率)

 

  • 評価額の最低限度額は取得価額の100分の5に相当する額です。
  • 原則として「評価額=課税標準額」となりますが、課税標準の特例適用がある場合は適用後の額が課税標準額となります。
  • 平成20年度税制改正により地方税法第414条が削除されたため、理論帳簿価額制度は廃止されました。
  • 平成20年度税制改正により「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正されたため、平成21年度以降の評価額は改正後の耐用年数表により算出することとなります。

申告の手引き・申請書等

下記のリンクをクリックしてご覧下さい。

申請書・提出書ダウンロード

関連リンク

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総務部 税務課
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