計画的なまちづくり

都市計画区域

都市計画区域

本市を含む6市(野洲市・大津市・草津市・守山市・栗東市・湖南市)において、「大津湖南都市計画区域」を形成しています。
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定められています。

市街化区域

優先的、計画的に市街化を進める区域です。具体的には「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。この区域は、用途地域を定めたり、都市施設の整備や都市計画事業が積極的に行われます。

市街化調整区域

市街化を抑制する区域です。この区域での開発行為は原則として抑制されます。

都市計画用途地域

用途地域制度は、秩序あるまちづくりをめざして、市街地などに住居・商業・工業地域などを適正に配置し、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。現在市では市街化区域を次の11種類の用途地域に細分しています。

  • 第一種低層住居専用地域/低層住宅の良好な環境保護のための地域。
  • 第一種中高層住居専用地域/中高層住宅の良好な環境保護のための地域。
  • 第二種中高層住居専用地域/一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域。
  • 第一種住居地域/大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域。
  • 第二種住居地域/大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域。
  • 準住居地域/道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域。
  • 近隣商業地域/近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。
  • 商業地域/店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。
  • 準工業地域/環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域
  • 工業地域/工業の利便の増進を図る地域。
  • 工業専用地域/もっぱら工業の利便の増進を図るための地域。

都市計画図(参考図)

都市計画図

なお、最近の変更箇所は以下のリンクをご覧ください。

(平成18年12月以降)の変更箇所(PDF:264KB)

(平成28年11月以降)の変更箇所(PDF:264.6KB)

(平成30年5月以降)の変更箇所(PDF:107.5KB)

(平成30年9月以降)の変更箇所(PDF:66.9KB)

(平成31年3月以降)の変更箇所(PDF:95.8KB)

(令和2年1月以降)の変更箇所(PDF:222.7KB)

(令和3年3月以降)の変更箇所(PDF:2.9MB)

(令和5年9月15日以降)の変更箇所(PDF:1.1MB)

地区計画

地区計画とは、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。
本市では、現在13つの地区において地区計画が定められています。

風致地区

風致地区とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために、都市計画法で定める地域地区のひとつです。
風致地区内では、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、規制されています。

風致地区内の行為規制について(PDF:300.9KB)

野洲市における都市計画

都市計画マスタープラン

野洲市の都市計画(概要冊子)(PDF:739.7KB)

お問い合わせ
都市建設部 都市計画課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館2階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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