屋外広告物許可申請
屋外広告物許可申請
令和5年1月1日から一部屋外広告物の規制内容を変更しました
野洲市では、平成26年8月1日から野洲市屋外広告物条例を施行しており、このたび、野洲市屋外広告物条例施行規則に規定する、第1種規制地域における自家用広告物の総量規制及び自家用野立広告物の規制内容の改正を行いました。(施行日:令和5年1月1日)
変更内容については「野洲市の屋外広告物の規制内容が一部変わりました」をご覧ください。
市内で屋外広告物を表示・掲出される場合は野洲市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
地域区分や許可基準等について、詳しくは「野洲市屋外広告物条例のあらまし」をご覧下さい。
※野洲市では、平成26年8月1日から野洲市屋外広告物条例を施行しています。これにより従来適用していた滋賀県屋外広告物条例から、地域区分や許可基準等が変更されていますのでご注意下さい。
野洲市の屋外広告物の規制内容が一部変わりました(PDF:392.2KB)
屋外広告業の登録については、これまでどおり滋賀県知事の登録を受ける必要があります。
1.野洲市屋外広告物条例及び施行規則
2.申請書様式
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第6号
様式第7号
3.提出書類一覧
各種手続に必要な書類をご確認下さい。
「屋外広告物許可申請関係提出書類一覧表」(PDF:98.5KB)
4.許可の期間及び手数料
広告物の区分ごとに許可期間及び手数料を定めています。
手数料は申請書提出時ではなく、
内容審査後連絡致しますので許可受領時に現金納入(納付書)して下さい。
野洲市では、証紙による納付は行っていませんのでご了解下さい。
以前までのあらまし
当初策定版(平成26年8月)
- お問い合わせ
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都市建設部 都市計画課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960
メールフォームによるお問い合わせ
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