ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。
Q 私方には中学生の子どもがおり、時折フリースポーツを利用させていただいております。そのフリスポの受付について疑問があり、メールさせていただきました。
現在、フリスポを利用する際には、フロアのテーブル前から並び、時間になると受付が始まります。まず、テーブルで用紙に記載し、その場で職員の方のチェックを受けた後、窓口で料金を支払って利用することとなります。ところが、早めに行って列の先頭に並んでいても、受付が始まると列が乱れ、早く用紙に記載した者が早くチェックを受け、先に支払いを済ませて利用することになります。非常におかしなシステムだと思います。
きちんと列を作り、並んだ順番に用紙に記載し、順番に受付を済ませるようには出来ないのでしょうか?受付方法について検討願います。
また、現在小中学生には、保護者の付き添いが必要となっています。そのこと自体は当然だと思います。しかし、体の不調によりスポーツができず、単なる付き添いの保護者まで料金を支払うことには納得できません。なぜ、見ているだけの保護者からも料金を徴収するのか説明願います。
A 総合体育館を所管する教育委員会と協議を行い、以下のとおり回答を得ました。
総合体育館フリースポーツタイムをご利用いただきありがとうございます。
フリースポーツタイムは、利用者が思い思いに体を動かし、気軽にスポーツに親しんでいただけることを目的とする事業(催し物)として開催しています。受付方法につきましては、ご意見にあるように並ばれている列の順に受付けするように改めます。
次に、保護者の付き添いの料金ですが、これまで有料で入場していただいていたのは、小中学生の近い場所で保護者の役割を果たしていただきたいという考えの下、付き添いのみの方も有料でご入場いただいておりました。しかし、保護者の中には一緒にスポーツをされる方もおられると思いますので、その方々との区別をする必要はあるため、今後は付き添いのみの方は、2階観覧席を付き添いのみの保護者席として無料でご入場いただけるよう改めます。
以上が教育委員会からの回答です。
多くの方が野洲市総合体育館をいろいろな形でご利用いただけるよう、これからも皆様のご意見を頂戴し、運営してまいりたいと考えています。また、来年オープン予定の余熱利用施設においては、温水プールやスポーツジム施設をご利用いただけるよう現在工事を進めておりますので、こちらの施設についてもオープンしましたらぜひご利用下さい。
Q 以前、野洲市に住んでいました。引っ越しの際に家にあるごみを処分するのに分別がわからないものがいくつかあり、環境課に分別方法を電話で尋ねました。それから市の職員に言われた通りにごみを出したのですが、シールを貼られ、分別方法が間違っているということでごみが回収されていませんでした。市の職員は市民に嘘を教えているのですか?ごみ袋には名前を書いていたので恥ずかしい思いをしました。現在住んでいる市の丁寧な対応と比べて野洲市の対応が劣っていたと感じたので手紙を書かせてもらいました。
そもそも電話を取る時に自分の名前を名乗らないのはなぜですか?今回のような対応をした時に後から自分が対応したと分からないようにするためですか?せめて市民の方が名乗った時は、職員も名乗るべきだと思います。
ついでにお聞きしますが、引っ越しの際、持っていきにくい食用油や調味料は、紙にとって燃えるごみで出していました。現在住んでいる市では、食用油を無料で回収してくれ、リサイクルするらしいのですが、野洲市でも無料回収を行い、リサイクルしていたのですか?
A この度は、ごみの分別についてお問い合わせいただいたにもかかわらず、職員が正確にお答えできなかったため、ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
市では、皆様からお問い合わせいただいた際は、出来る限り内容を詳細に聞き取り、応対するようにしております。●●様がどのようなお問い合わせをされ、それに対しどのような応対を職員が行ったのか本人に事実確認をしましたが、ごみ関連のお問い合わせは1ヶ月の間に何度もあるため、●●様にどのような情報をお伝えしたのか詳細までは把握できませんでした。
しかし、結果として、●●様に正しく分別方法をお伝えできなかったことでご迷惑をおかけしていますので、ご意見については、真摯に受け止め、職員の応対の改善に努めてまいります。
また、ご指摘いただきました、電話等の応対において職員が自分の名前を名乗り応対することは、基本としていますが、改めて徹底してまいります。
最後に、当市での食用廃油のリサイクルについては、市内12ヶ所において拠点回収を実施し、リサイクルを推進しています。以前、●●様がお住まいでした近辺では、市役所本館駐輪場で食用廃油を回収しています。
Q 私達家族は、80代の認知症の父を介護しています。
介護には、かなりの費用がかかり、畑を売り田んぼを売り、売れる物は何でも売りながら、 何とかこれまでやって来ました。
先月末、高熱を出し、野洲病院に入院しました。
「お~い、お~い」等と言ってうるさい為、個室になりました。
7月始めに退院となり、家族が入院代の領収書を渡してくれたので確認すると、個室代(室料差額)1泊6,000円×入院日数15日分、合計90,000円が請求されていた為、払った家族に確認すると、「うるさいから個室に、1泊6,000円です。」と言う説明があり、同意するしかなかったと言う事でした。
これまでも、他に入院しましたが、そのような対応はありませんでした。(個室代は取られなかった。)
ショートステイでも「うるさいので、職員が手を取られる。」と言う事で、利用を拒否された事もあります。
その為、私達家族はいつも、ドキドキしています。
野洲病院からすれば、同意したでしょ、と言う事になるかもしれませんが、家族側からしたら、同意しなければ、入院拒否を受けるのではないかと恐れ、同意するしかありません。
もちろん、個室に入る事は、他の患者さんの迷惑を考えたら、仕方のない事です。
しかし、本人は、意図的に迷惑をかけようと、大声を出している訳ではありません。認知症の一つの症状である事は、医務関係者であれば、分かっているはずです。インターネット等で調べると、治療上等、やむを得ないと医師が判断した場合は、個室を使ったとしても、個室代は請求されないとあります。
もし可能であれば、今回の個室代は返還していただきたいし、今回は無理だとしても、何か救済方法を検討していただきたいです。
他の病院と同様に、認知症の患者が騒ぐなどの行為については、個室代は、取らない方向でお願いします。
切羽詰まった事情を抱えているのは、私達家族だけでは無いはずです。どうか、早急に改善をお願いいたします。
A 市立野洲病院は7月1日より開院いたしました。開院以降、可能な限り患者様やそのご家族の皆様などにご不安やご不便をおかけしないよう努力して参りました。
さて、ご指摘の事案について、事務部、看護部において日々どのように対応しているのか確認いたしました。確認して判明しましたのは、様々なケースが存在するということでした。対応における基本的な考え方は以下の参考のとおりです。今回、いただきましたご意見に関しましてご趣旨は理解いたしました。
市立野洲病院として、近隣病院の状況も踏まえながら、今後は制度に基づくルール整備と運用を考えてまいりたいと考えます。
なお、旧野洲病院御上会(民間病院)にお支払いされた個室代の返金については、市が判断できませんのでご了承ください。
【参考】
入院時の個室代(室料差額)については、ご指摘の通り、厚生労働省の通知(※)により、以下の1.~3.の場合は特別の料金を取ってはならないとされています。
ただし、他に空きベッドがない場合でも、特別療養環境室の設備構造、料金等について、明確かつ懇切丁寧に説明した上で、患者が特別療養環境室への入院に同意していることが同意書等で確認される場合には、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であっても、特別の料金を徴収することは差し支えないとされています。
また、2.については、「治療上の必要」について以下のように例が挙げられています。
(例)
・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監 視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
今回のような認知症の患者様の場合については、救急や術後であって、病状が重篤な状況又は常時監視を要し適時看護及び介護を必要とする状況ではない場合には2.に該当せず、病院から十分な説明を受けた上で同意書を提出された場合には、同意していることが確認できるため、特別の料金を徴収することは差し支えないとされます。
※「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:平成30年3月5日付保医発外0305号第6号))
Q 現在、体育館にて週2回トレーニング室を利用している高齢者です。
医者要いらずの日々を送るために、体力に応じたトレーニングでロコモティブシンドロームに陥らないよう、健康維持に努めています。
昨年、広報にてトレーニングジムの移転と料金(案)が提示され、現在の2時間100円弱(回数券11回1,000円)よりかなり大幅な負担増になることが懸念されます。ジム仲間もみんな戦々恐々と事態を見守っている状態です。
年金暮らしの中、細々と健康づくりに励んでいますが、提案どおりの利用料金では、利用回数をかなり制限しないと家計が持ちません。高齢者の健康推進のためにも、どうか利用料を現在と同額程度にしていただけますよう、議会に諮っていただければ幸いです。
「野洲市ほほえみやす21健康プラン」に謳われている方針にも合致した、良き結論をお導きいただければと幸甚です。
A 総合体育館を所管する教育委員会に確認したところ、余熱利用施設の整備を進める環境経済部に確認したうえで以下のとおり回答を得ました。
総合体育館トレーニング室をご利用いただきありがとうございます。
来年上期のオープンをめざして建設が進んでいる余熱利用施設事業は、法に基づくPFI事業で行っており、当施設の運営は、野洲すいむ8NEXT-PFI株式会社によって運営されます。ご存知いただいておりますように当施設には、トレーニングルームが併設されるため、現トレーニング室の利用を終了し機能移転を検討しております。
ご懸念の高齢者の利用料金については、負担とならないように補助などを検討しています。併せて、補助ではなく総合体育館トレーニング室の内容変更による継続の可能性も検討してまいります。
いずれもスポーツ団体代表等による委員会などの公開の場で議論して検討を進めます。
以上が教育委員会からの回答です。
上記のとおり、施設の重複を避けるため、総合体育館トレーニング室の機能を余熱利用施設に移行することが既定の方針ではありますが、●●様のご意見はじめ、これまでもいただいているご意見、また、最近の利用状況、老朽化している機器の更新及び運営に必要な経費見込み等を改めて精査して、総合体育館トレーニング室の存続の可否について改めて検討し、上記のスポーツ団体代表等による委員会が8月27日(火曜日)の午前9時から11時まで人権センター2階の人権交流研修室で開催され、議論いただくことといたします。会議は公開ですので、ご都合がつけばご参加ください。いずれにしても、会議結果は公表いたします。
Q 新しい国民健康保険被保険者証が送付されてきましたが、交付年月日以前でも使用できるようにしてもらえないでしょうか。そうでないと交付日まで前年分とあわせて2枚を持ち歩かなければならず不便です。クレジットカードの場合は送付されてきたその日から使えるので便利です。
A 結論から申し上げますと、国民健康保険被保険者証をクレジットカードと同じように発行してご使用いただくことは制度上できません。
国民健康保険被保険者証は、被保険者により、また同一被保険者であっても年によって負担割合が変動し、それがカードに記載されることとなっているため、ご意見のような更新前の被保険者証の有効期限前を含めた重複させての発行は、制度上できません。このことは、国民健康保険被保険者証の更新について定める国民健康保険法施行規則第7条の2第1項の規定に基づいて行っています。
詳細に申し上げますと、国民健康保険法では、「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。」と規定され、一方で、国民健康保険以外の保険(社会保険等)の被保険者となった場合は、国民健康保険の被保険者としないという旨の規定があります。
したがって、社会保険等の資格が優先されることから、一定の有効期間を設けて定期的(1年ごと)に更新(有効期間内で1枚のみの発行)を行うことで、適正な資格等の管理を確保することとなっています。
国民健康保険被保険者証には、氏名、生年月日などの基本情報のほか、交付年月日、有効期限に加え、本年8月1日から70歳から74歳までの方には、負担割合を記載したものを発行することとなりました。
70歳から74歳までの方は、これまで被保険者証とは別に負担割合を記載した「高齢受給者証」を発行していましたが、本年8月1日からこれらを一体化した被保険者証に変わりました。国民健康保険の自己負担割合は、通常は3割(ただし、義務教育就学前の乳幼児は2割)ですが、70歳から74歳までの方は、所得や課税状況等により2割や3割があり、年によって負担割合が変わります。
Q 足の不自由な高齢者です。印鑑証明書をもらいにせっかく市役所へ来たのですが、マイナンバーカードでもらえると思っていたが、「市役所では、マイナンバーカードでは出来ません。コンビニへ行って下さい。」と言われた。「足が不自由なのでここで欲しい。」と言ったら、「別の証明カードが必要。」と言われた。持っていないので(家のどこかにあるが、あまり使っていないので忘れた)、何とかならないかと。ダメと言われた。
マイナンバーカード時代で便利になると思っていたが、残念。
コンビニで出来て、なぜ市役所で出来ないのか不合理。市役所でカード2枚が必要ももってのほか!
行政のやっている仕事は、こんなことか!
もうマイナンバーカードは捨てる。マイナンバーを取れとうるさく言わないこと。高齢者にやさしい行政であるべき。
A 印鑑登録及び証明書の発行は各市町村が独自固有に行っている市民サービスです。野洲市の場合、「野洲市印鑑条例」に基づき、「市民カード(印鑑登録カード)」を使用して行っています。市役所窓口では、印鑑登録をしているという証(あかし)となるカードを必ず持参いただき、印鑑登録証明書の交付を行っています。
しかし、国でマイナンバーカードが制度化されたため、サービスの拡大として、マイナンバーカードを利用して、市内はもとより全国どこでもご自分での印鑑登録証明書や住民票などを取得いただけるようにしました。
「コンビニでできて、なぜ市役所でできないのか」とのご指摘ですが、コンビニエンスストア等ではマイナンバーカードに搭載されているICチップの利用者用電子証明書(4けたの暗証番号)を使用して、店舗内に設置されている多機能端末機(マルチコピー機)にて印鑑登録証明書が発行できるシステムとなっています。市民課窓口には、利用者用電子証明書を読み取る設備は、設置しておりませんので、マイナンバーカードを取得された際にも、制度の基本である「市民カード」をご持参のうえ、印鑑登録証明書をご請求いただくようお願いしています。
仮にコンビニエンスストアと同様の端末機を市役所に配備すればご要望の点は改善されます。しかし、コンビニエンスストアという資源を活用する仕組みであるため、窓口での職員対応を基本にしている市役所で巨額な機器を配備し維持管理経費をかけることは逆に過剰な投資になります。マイナンバーカードで取得される場合は、最寄りのコンビニエンスストアをご利用いただくようお願いします。
Q はじめまして。私は7/●●に●●県●●市から滋賀県野洲市へ転入する●●と申します。この度、転入に伴って水道の開栓手続きをするべく上下水道課に電話したところ、直接窓口に行かないと開栓できないと言われてしまいました。
当然のことながら当方は、●●県という遠方からの転入なので、事前に水道の為だけに往復数万円かけて野洲市役所へ行くことはできません。
事情を話しましたが、職員には事務的に「それならできるだけ早く手続きに来てもらうしかありません。」と一蹴されました。
引っ越し当日の朝に手続きをして、すぐに水道が使えるようになるのか聞きましたが、「確実なことはお答えできない。」という回答でした。
現在、野洲市は、日中の気温が毎日30度を上回っていることと思います。
それにも関わらず、引っ越ししてすぐ大切なライフラインである水道が使えないというのは、死活問題であると思いませんか?
遠方からの転入者のことは全く考えられていないシステムであると思わざるを得ません。
これまで何度も引っ越しを経験していますが、水道は生きるのに絶対に必要なライフラインですから、どこもインターネット、電話、最悪の場合ファクスなどで手続きできる地域がほとんどで、直接窓口で手続きしないと水道が使えないなどという話は聞いたことがありません。時代錯誤で融通の利かないシステムに驚きを隠せません。
今後、改善される予定などはないのでしょうか?
もちろん、それが現在の野洲市のルールということですから従います。
しかし、せっかくこのように市長へ直接言葉を伝える手段があるとのことでしたので、メールを送らせていただきました。
転入する前からこのような生意気な意見をお送りすること大変心苦しく思います。どうかお気を悪くされないことを祈っております。
A まさに、ごもっともなご意見です。
まずは、電話でのお問い合わせに対しまして、まったく誤った応対を行い、大変なご迷惑と不愉快な思いをおかけし、深くお詫び申し上げます。
上水道の開始手続きは、基本的には、開始届出書の提出と開栓手数料500円の納入をもって水道メーターの開栓をしています。しかし、当然様々な事情により市役所にご来庁出来ないお客様に対しては、開始届出書と500円の普通為替証書を郵送等していただくことで、水道メーターの開栓をする制度としています。
今回の誤った対応の原因を確認しましたところ、お問い合わせが時間外であったため、応対した委託業者の職員が十分な知識もなく、原則論でお答えをしたとのことです。改めて、お詫びいたします。
なお、野洲市では、上水道事業において、安全安定した水供給のため、施設整備を含め給水事業は直営していますが、窓口、収納、受付、検針、料金計算や開閉栓業務等は、経営効率化のため民間業者へ業務委託をしています。最終的には、市の「みず事業所」の委託業者への指導ならびに監督が不十分であったことになりますが、委託業者からも、事務従事者の誰もが適切に対応できるようマニュアルを作成し、お客様へのサービス向上に努める内容の報告を受けました。
市としましても、事務手続きが正確かつ適切に行えるよう、事務手続きの総点検や委託業者への指導ならびに監督を強化するとともに、ホームページに郵送での開始手続きが可能なことを追記して、お客様のサービス向上に努めてまいります。
Q (6月の市長への手紙の回答を受けて)
度々すみません。お返事いただいたのですが、市長様の回答というより、市教委に丸投げされてて困惑しています。
市教委が保護者の意見をもみ消している体質に疑問があります。
このまま明確な回答がいただけないのでしたら、相談できる報道機関に疑問を投げかけてみようと考えてます。
市長様からのお返事をお待ちしております。
A 先のメールでの、「昨年度、採用された支援員のある方は発音が不明瞭、単語力も疑問なところもあり、最も問題なのは発音間違いが多々あったこと」に関しては、教育委員会にしか一次情報がなく、また権限と責任もあるため、まずは教育委員会の回答を確認し、協議をした上で、お知らせしました。決して教育委員会に丸投げした回答ではありません。また、それとは別に、英語教育及び支援員制度についての市長としての見解もお示ししています。
改めて教育委員会に確認しましたが、●●様ご本人以外の保護者からは、同様のご意見は寄せられていないとのことでした。
また、先日、市内全ての小中学校を訪問し、実際に英語支援員の方がサポートされている授業にも参加いたしましたが、子どもたちは活発に授業を受けていました。また、今年度から導入しましたICT装備と電子教科書による音声入りの動画なども活用されており、効果をあげていました。
Q (上記回答を受けて)
市長様
市民1人の意見にも耳を傾けるための意見箱ではないのでしょうか。
学校教育への意見が揉み消されたり、モレたり(実質、消されているわけです)している現状に疑問をもたれないのですか?
また去年度、現●●小学校の英語支援員は、2学期の始めにて6年のクラスを降りてます。子どもたちにも保護者への説明もありません。これでも問題がなかったという報告を鵜呑みにされるのでしょうか。
去年の実情を教育委員会の●●先生にもお話しています。
去年度、英語専科の先生に支援員の発音の基礎ができていないことを2度お伝えしました。トレーニングや指導をしていますと答えられましたが、そもそも発音の指導が必要な人材を英語の支援員として雇うことがおかしなことではないでしょうか?
A 小学校英語教育支援員を所管する教育委員会に改めて確認と意見交換を行いました。先のお答えも、「丸投げ」したわけではなく、教育長をトップとして教育委員で構成されている法で定められた行政委員会の制度と権限を尊重した対応を行ったものです。改めて議論を行った結果、以下のとおり回答を得ました。
まず、ご指摘のあった英語支援員については、昨年度保護者であり学校応援団であった●●様より発音が不明瞭、単語力が疑問である、発音間違いが多々あるなどの指摘が●●小学校校長にありましたので、校長が英語専科教員、学級担任に聞き取り、校長自らも授業の様子を確認致しました。校長からの報告を受けた教育委員会は、「勤務に支障無し」と判断し、引き続き英語支援員として勤務させることとし、発音指導についてはデジタル音声教材も併用して学習することとしました。なお、当該英語支援員は、採用初年度であり週勤務時間が10時間と少ないことから、より授業準備、教材準備ができるよう校長権限により6年生の授業から外し、3年生、4年生、5年生の学習支援のみといたしました。
「発音を大切にした外国語活動にするべき」というご意見につきましては、野洲市教育委員会学校教育課より市内小学校英語専科指導教員に対して、各校に配置されたモニターやタブレットを使いながらデジタル音声教材を有効に活用する等の指示が出されております。
小学校英語教育支援員の採用につきましては、これまでと同様に、子どもが楽しく学べるサポートを実施できる人材を教育委員会が総合的に判断し、任用します。受験資格、採用基準等についていただいたご意見は、今後の参考にさせていただき、教員と英語教育支援員がそれぞれの適性を活かしながら、野洲市の子どもたちの英語教育の充実に努めてまいります。
Q コミュニティバスの「おのりやす」を普段の移動手段として使っています。幼児が二人いるので、少ない本数でもバスがあるのは有難いと思っています。
しかし、そのバスの運転手の態度にがっかりしています。もちろん、親しげに接してくださる運転手さんもいますが、そうでない方もいます。
三上方面のバスです。降車ボタンを押しているにも関わらずバス停で停まらないことが三回ほどありました。バス停に停まるはずなのにスピードをあげるので、私が「降ります。」と言うとやっと停まる始末。ひどいことに、バス停を過ぎてから停まったのに謝ることもありません。
また、野洲駅で降車した際に、回数券を買い、乗り継ぎをお願いすると、「次で払って」と片手で追い払われました。遅延していて焦っていたのか分かりませんが、あとのバス停は「市役所」だけです。
野洲市の運営で、サービス業ではないにしても、あれは「お客さん」に対する態度とは思えません。細い道でもスピードを出して急ブレーキ。シートベルトをしていても怖いです。
また、手押しカートやベビーカーで乗車する場合なども、一切手を貸すことがありません。サイドブレーキをかけて手伝うことはできないのでしょうか?
「おのりやす」の運転手の方にはどのような教育や研修をしているのでしょうか。これからも利用させていただきたいので、ぜひ改善を求めます。
A 市民の皆さんにご利用いただきやすいよう、路線の拡大やサービス向上に努めています。
しかし、今回は、大変不愉快な思いやご不便をお掛けしましたこと深くお詫び申し上げます。
ご指摘いただきました内容について、コミュニティバス運行の委託業者を通じ、乗務員全員の問題として下記のとおり改善するよう指示いたしました。
まず、1点目の乗務員の降車ボタンの確認漏れについては、運行に支障が無い限り、対応すべきものであるにも関わらず、実践できておりませんでしたので、今後、このような事が無いよう乗務員一同に再度、周知徹底を行いました。
2点目の一連の言動につきましても、接客の向上を図るためにコミュニティバスの受託業者が社内研修で取り組まれている乗務員の接客マナーアップ5原則「挨拶」・「身嗜み」・「表情」・「言葉遣い」・「態度」の励行に努め、かつ、適正な利用者とのコミュニケーションが図れるよう、研修の強化に努めるよう指示を行いました。
3点目の手押しカートやベビーカーを持ち込まれる乗降者への介助については、運行に支障を及ぼさない限り、対応すべきものであることから、乗務員にも改めて指示いたしました。必要な場合には、乗務員が対応させていただきますので、お客様から気軽にお声掛けいただきますようお願いします。
今後も、市民に愛され、親しまれるコミュニティバスの運行に努めてまいりたいと存じますので、これからもお気軽に、率直なご意見を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
Q 市街地については増税されるとのことですので、市街地には必須の街路灯の維持管理は行政で実施するようにして下さい。
本来、街路灯だけでなくインフラ整備は行政マターです。
今年度、自治会予算でLed化し、電気料金も下がっておりますので、財産負担にもなりません。
自治会で金やボランティアの役を強いられているため、任意参加の自治会に入らない方が得策という意見も聞かれます。
A 街路灯は、夜間の道路交通の安全性向上などを目的としてそれぞれの道路法に基づく、道路管理者が整備しています。野洲市が管理している道路の街路灯については、市が設置及び維持管理を行っており、国道、県道の街路灯については、それぞれ国土交通省、滋賀県が設置及び維持管理を行っております。
これらのほかに、道路に設置されている照明設備としては、ご指摘の自治会が設置のものと商業振興目的で商工会や商店街が設置されているものがあります。
令和3年度から導入します都市計画税は、安全でうるおいのある住環境の整備を目的として、課題となっている市街化区域内の雨水幹線整備や河川改修、都市公園の整備などの財源に活用する予定です。市道に関しても街路整備と合わせて街路灯の整備を計画的に進めていきます。
Q 本日8月6日は74回目の広島原爆の日として様々なニュースを拝見しました。その中で広島市長と長崎市長が呼びかける平和首長会議の存在を知りました。世界の人々が賛同し加盟されているとのことでした。私は大変感動しました。すばらしいことです。60歳を超えて今までまったく存在すら知りませんでした。恥ずかしいと思いました。そしてインターネットで調べると日本の市町がたくさん加盟されていました。滋賀県を見てみると何と18市町は加盟しているのに野洲市のみ加盟されていませんでした。ショックでした。野洲市ホームページには平和都市宣言をされています。加盟しない理由がわかりません。私は政治的や思想信条が特段ある人間ではありません。逆に無関心なことを反省してきた人生です。しかし、この歳になり平和の大切さや命の尊さを考えるようになってきました。なぜ、野洲市のみ賛同しないのか、素朴な疑問が涌いてきました。政治的判断があるのでしょうか。人間として、日本人として、この原爆や戦争、平和を大切にする気持ちはこれからも子どもたちに伝えていく必要があるものと思います。素朴な疑問です。
A 野洲市が平和首長会議に加盟していない理由についてお答えします。
この会議へは、私が市長に就任した直後に加盟ました。しかし、平成27年度にメンバーシップ納付金制度という制度が導入され、加盟について負担金が生じることとなりました。それまでは、被爆都市が中心となった、毎年の総会や活動報告、また被爆都市の首長が発するメッセージに関する合意手続き等もない、被爆都市の呼びかけに賛同して構成された緩やかな仕組みでした。しかし、市民からの税を財源とする負担金を払うこととなると、加盟していることの責任も含め、会議の趣旨や性格に変化が生じると考えました。
負担金を払って名前を連ねるだけよりも、市内での啓発活動に負担金を有効に活用することが良いと判断したため、平和実現の重要性と会の趣旨には変わらず賛同していますが、平成26年度末をもって退会しました。
本市としましては、会議に加盟はしてはおりませんが、平成18年2月25日に宣言した「平和都市宣言」に基づき、まちづくりのなかで人権の尊重と平和の実現を恒常的に取組むとともに、平和パネル展の開催など、世界の恒久平和と核兵器廃絶を望む取り組みを継続して進めてまいります。
Q 農家の方が畑、田圃整備の際に発生する草木を個人で燃やすことで洗濯物に臭いがついたりアレルギー体質の人が辛い思いをしています。転居者減少の原因になりえると思います。仕方がないこと。暗黙の了解でこれまで過ごしてきましたが、市で農業の際に発生したゴミを定期的に回収するなどの策を取っていただけたら解決へと繋がると思います。
A 野焼きに関しましては、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については、法律上(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)も野焼き(野外焼却)の原則禁止の「例外」として認められています。しかし、あくまでも周囲の生活環境に支障を与えない限りにおいてであり、焼却による煙や悪臭等の苦情が市民からあった場合は、その都度、職員が現地を確認して周囲の迷惑になっていること、原則野焼きは禁止されていることを行為者に説明し、当事者で適正に廃棄物処理するよう指導しています。
また、麦や稲を刈り取りした後に一団の田んぼのわらを焼却する「火入れ作業」の申請者に対しても、鋤き込み作業により「火入れ作業」を避ける等の方法を検討されるようお願いしています。
なお、農作業の際に発生したごみ(芋のつる等)については、ごみを排出した者が自身で適正に処理しなければなりませんので、市が特別に対応することはできません。
土地制度において、国土利用の基本である国土利用計画では、都市地域、農業地域、森林地域等、また都市計画法では市街化区域、市街化調整区域等の区分を設定しているのは、ご指摘のような問題を回避し、良好な住環境と農業はじめ事業環境をそれぞれ保つためです。しかし、制度がゆるいこともあって、ご指摘のような問題が生じることとなっています。野焼きに対する指導とあわせて、健全な土地施策を進めていきます。