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市長へのご意見・ご提案(平成30年8月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

歩道上にせり出した草の除草について

Q 日に3回自転車で自宅から希望が丘文化公園と三上山を回って来ますが、草が歩道上までせり出しているため、危ない場所なのに車道を走ってるそうです。この場所は草刈りをされないのですか?希望が丘にある滋賀県教育会館の反対側の歩道です。初夏に梅ができている場所の近くまでとの事です。何故草刈りをされないのですか?

A 県道の除草につきましては、道路管理者である滋賀県が、年に1回定期的に実施しております。

ご指摘の箇所である県道325号線(希望が丘文化公園南線)は、歩道内まで雑草が繁茂しており、歩行者の通行に支障をきたしていることから、早急に対応が必要であると判断し県に除草の依頼をしました。

8月8日(水曜日)に道路管理者である県において除草作業が完了しております。

市民活動支援センターロッカー利用の件について

Q 市民活動団体のびわ湖よし笛アンサンブルやすの一会員です。

10月より市民活動支援センターが北部合同庁舎へ移転し、機能がより充実するとのこと、一市民として期待しております。私たちよし笛サークルは、毎週水曜日に図書館ホールや会議室を使わせていただいておりますが、それについてはこれまで同様使わせていただけるとのことで安堵いたしました。一方で、今まで備品置きに使わせていただけたロッカーがなくなるとのことをお聞きし、大変困っております。

現在当サークルには26名の会員がおります。9割が60歳以上で高齢者は半数以上となっています。かつては、音響機器や楽譜など役員が個人の家で保管し、その都度持ち運びしていましたが、数年前からロッカーをお借りすることができ、週1回の定例活動も年間30回を超えるボランティア活動も大変スムーズにできるようになりました。とても有難い活動支援だと喜んでいました。

ところが、この支援がなくなるとのこと、大変困っております。他にもいくつかの団体が利用されておりますが、これまでのように、なんとか備品保管場所をお借りすることはできないでしょうか。

たとえば、図書館玄関近くにコインロッカーがありますが、ほとんど利用されていないように思えます。そのロッカーの一部を団体に利用させていただくとか、物置にコンテナ等に入れて置かせていただくとか、今一度ご検討をお願いいたします。

今後とも市民活動支援について 温かいご配慮をお願いいたします。

A びわ湖よし笛アンサンブルの皆さんにおかれましては、市民活動支援センターを拠点に、琵琶湖のよしを使ったよし笛により、演奏技術の向上はもとより音楽文化の発展や琵琶湖の自然環境保全に寄与する活動を行っていただきありがとうございます。

さて、市民活動支援センター(以下、「センター」といいます。)では、近隣市の施設の一部で貸し出しロッカー制度が導入されたことを参考に、センターの判断で年度途中の平成25年10月から市に登録されている市民団体に限定して、図書館備品であるロッカーを流用し、「団体会員の情報交換」という目的でロッカーの貸し出しを始めました。

ご承知のとおり、貸し出しロッカーの運用要領として、原則、使用期間を1年間とし、年度末に各団体へ意向確認を行った後、希望団体には、継続して貸し出しできるようにし、これまで、初年度の6団体(8個)に始まり、平成30年度では8団体(14個)と年々微増し、利用いただいております。

しかし、市民団体には、当センターでの窓口チラシ等で一定の広報を行ってきたものの、ロッカーの利用団体は、自ずと当センターを中心に活動される市民団体に限定されるという公平性の観点、また管理責任と安全確保の問題など運用面の問題などから、ロッカーの貸し出しは、本年9月末をもって廃止することといたします。

ついては、これまでロッカーをご利用いただいた団体には、貸し出しロッカー制度以前のとおり、各団体の備品等は、各団体の方々で管理、保管いただきますようお願いいたします。

なお、要望されています図書館コインロッカーの一部利用、物置や倉庫でのコンテナ等の保管スペースの設置については、上記の理由及び図書館施設の性質上、対応できません。

同様のケースとして、市立の小中学校の校庭等や市民グラウンドに設置されてあるクラブや団体の用品の物置等についても、公有財産の適正な管理運営のため、既に教育委員会において、上記管理上の問題等から状況の実態調査を実施し整理を行っております。

県道2号北野一丁目信号付近の道路について

Q 今夏の猛暑の中お世話さまです。

私は北野1丁目の県道沿いに住んでいる者です。

前面道路は日夜、自動車が走行しています。

特に信号機当りの舗装が悪いのか大型車等の通過時は居宅にまでひびきます。

そのためだけとは申しませんが先日(7月)の大阪地震、その後の大雨で建物の浸食による劣化が進み外壁の一部が落下しました。

今回は幸いにも通行人に怪我が無くてほっとしている次第です。

現在外壁の改修工事をしておりますが、前面道路の舗装にも問題が有ると思っています。

先日ご近所の方達からも要請があったとは存じますが1日も早く、ご検討下さるよう切にお願いを致します。

A ご意見の県道大津能登川長浜線の車の通行に伴う振動について、大変ご迷惑とご心配をおかけし深くお詫びいたします。

今回のご意見者様と同様に近隣住民の方からも、振動を何とかしてほしい、舗装に問題がある等のご意見をお寄せいただいており、現在、道路管理者の県において、現場道路の現状確認、舗装の問題の有無、振動解消に向けた対策等を検討していただいております。

市としましても、市民の皆さんが、振動に悩まされず安心して暮らせるよう、早急に道路の振動解消に向けた対策を講じるよう県に要望しております。

水道の件について

Q 住民の承諾なしに勝手に古いメーターの交換といって水道止められた。担当課にクレームの電話をしたが横柄な態度だった。水というのは命に関わる大事なもの、まして今の季節、熱中症が叫ばれている中、許しがたい行為である。私の家は一戸建ての借家、隣のハイツと家主が一緒。地下でパイプがつながっているのに市のコンピュータデーターには、隣のハイツしか載ってなくて市からの委託業者がわからなかったそうです。これって完全な市役所の入力ミスだと思うけど。水道料金滞納してる家にでも事前通告してから止めると思うけど。うちはここに住んで16年滞納もなしに払ってきたのにこういう対応されて非常に腹立たしい気持ちでいっぱいです。もう少し住民のことに真剣に取り組んでいただきたい。

A 上下水道課が実施した水道メーター交換作業において、多大なご不便をおかけしました。また、職員の応対態度でも不快な思いをおかけいたしました。ご指摘とお怒りはもっともであり、心よりお詫び申し上げます。

上下水道課では、計量法で定められた有効期間(8年)の満了を迎える7年を経過した水道メーターの取替えを野洲市管工事業協同組合に委託し、毎年順次交換を行っております。

今年はご意見者様のお住まいの隣のハイツの水道メーターが交換の対象となっており、交換にあたっては、アパート等集合形態の世帯には、その大家様へ事前にハガキでお知らせするとともに、当日の交換作業着手の前にも、各戸にお声かけを行っております。

今回のメーター交換に伴う給水停止となった原因は、水道メーターから先の敷地内の給水管がご意見者様のお住まいと隣のハイツがつながっていることを把握できる状況になかったことにあります。

そのため、作業員は当該水道メーターがハイツのみと思い、大家様へのお知らせで十分と思い、敷地内でつながっているご意見者様にはお声かけすることなくメーター交換のため給水を停止したために起こったものです。

上下水道課の給水設備データは、市が管理する敷地内への水道メーターの位置までを示しており、水道メーター以降の敷地内の配管は、制度上は、メーターが設置されている土地・建物所有者の権限と責任となるため、市が水道メーター以降の状況を把握し、データ化することは別の問題が生じます。

いずれにいたしましても、今回のような事案が発生したことを教訓に、今後は、同様のことや類似したことが発生しないよう、事前の確認を十分に行い、また交換作業の現場におきましても事前の周知や確認作業を十分に行うことで、再発防止に努めてまいります。あわせて、職員の応対姿勢についても改善を行います。

消防団の組織・服務等に関する規則の改正について

Q 消防組織法第23条第2項及び消防庁告示「消防団員の階級の基準」に従って、消防団員の階級を明示されたい。

本市は消防組織法第18条第3項が適用されているため、規則第15条中の市長を削除し、消防長又は消防署長の命令に改正されたい。第18条及び19条(1)中の市長を削除されたい。

A ご意見をいただいた順にお答えします。

まず、「消防団員の階級」については、野洲市消防団の組織、服務等に関する規則第4条第2項に規定し明示しています。

次に野洲市消防団の組織、服務等に関する規則第13条の「赴く」を「出動」にとの件ですが、赴くは出動を包含しており改正の必要はないと考えます。

次に、野洲市消防団の組織、服務等に関する規則第15条中の「市長を削除」に関しましては、以前にもお答えしましたとおり、市長に消防長又は消防署長と同様の権限があることを規則で定めることは、地域の実情に応じたより的確で、きめ細やかな判断ができ、消防団員の円滑かつ迅速な活動を担保することにもなり、何ら問題はないものと判断しています。第18条、第19条も同様で削除は必要ないと考えます。

この解釈については、国(消防庁)に確認し、問題はないとの回答を得ています。

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