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市長へのご意見・ご提案(平成27年7月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

総合体育館の館長について

Q 野洲体育館を利用させてもらっております一市民ですが6年目になります。市の管轄の前からですので古い職員も何人かは他の勤務先へ異動されております。館長にいたっては、あまりにも在任期間が短いように思います。今の館長に至ってはまったく関係のない所から来ておられます。以前の出来事はご存知ないと思いますのでどうしても古い職員から見聞きしたことのみの返答しか応えてもらえないので我々としては時々いらつく事があります。
ひとつの部署だけ古い職員に権限をもたすのはどうかと思われます。館長が変わるのであれば今回古い職員も総入れ替えされてはどうかと思う。これは私だけの考えではありません。あまりにも長く同じ部署、例えばトレーニング室の指導リーダーに置いておくということはどうしても利用者への好き嫌いが生じるので不快な思いをしたことが有ります。
それと体育館への年間予算がよほど少ないのか、トレーニング室の汗拭きタオルも買う金がない状態なのか、以前利用者の一人が転倒し顔に怪我され職員に車で送ってもらい、そのお礼として事務所に菓子箱をもって行かれたそうです。そのとき館長はこのようなものよりトイレット・ペーパーの、たとえば体育館で使える物だと思いますが?しかしせっかく本人は心からのお礼としてもっていっているので、もう少し本人のことも考え言葉をえらんでほしいと思います。後で聞きましたが、本人はかなり憤慨していたそうです。
それと館長は利用者が減ろうが増えようが私には関係ないということを言われましたが、予算が無いのであればもっと利用者を増やすか、他になにか考えるのが市の担当課及び館長の仕事だと思います。
以前から館長とも、スポーツ課課長ともいろんな話し合いをしましたが、まだまだ納得のいかない事が多々あります。栗東市・大津市その他の体育施設のいいところはもっと取り入れ実行してもらいたいと思います。市の管轄になってから少しは良くなっていますが、事務所の職員の人員が少ないのかどうか知りませんが、館長も事務室に座っておられる時間が長い様ですが、我々としてはもっと現場に足を運んでほしいと思っています。まだまだ言いたいことがありますが次回にします。

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。また、日頃の施設のご利用ありがとうございます
総合体育館は、文化ホールなどとともに、平成25年度より市が責任を持って直接運営することとし、市民の皆さまに安全かつ気持ちよくご利用いただけるよう、利用者の皆さまのご意見もお聴きしながら、必要な改善に取り組んでまいりました。
職員の配置につきましては、職員の適性、能力、資格、経験等を考慮して行っています。また、職員の応対につきましても、「相手の身になって」親切で丁寧に行うよう指導しており、職員も十分理解した上で実践していると考えています。
運営を旧の事業団から直営に変更後1〜2年は激変緩和の意味も含めて緩やかな改変に心がけてきましたが、今後はご意見も踏まえて一層の改善に努めてまいります。

文化ホール駐車場の時計について

Q 文化ホールの駐車場に設置されている時計ですが、故障のまま放置されています。
市外の方の利用もありますので、対外的にいかがかと思いますが、治す計画がないのなら撤去も考えてみてはいかがでしょうか?
いかにも放置ですと言う状態は早急に対処していただきたい。

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。
文化ホールを所管する教育委員会にメールの内容を伝えました。ご指摘のとおり、「故障」表示の状態では景観上好ましくないため、時計本体を既に撤去したとのことでした。

市道の管理等について

Q 1.はじめに
先日より私の自宅玄関先の歩道上に、ゴミを集積した状態で放置されておりました。
責任上、市での処理が適当と考え、持参しましたので市にて処理をしてください。
先般も同様な事案(溝の汚泥が自宅の出入り口に堆積放置(バケツ2杯分余り)。道路河川課に処理を連絡したところ数日間、放置のままの為、やむを得ず私が担当課へ持参した。)がありました。
なお、下記の項目についての回答は文書にて願います。

2.市道の管理について
私の住む住宅地の道は市道であり、市の管理責任であると認識しています。当然、歩道部分も含まれるものです。要するに『官地』です。
先年などは、何の連絡もなく、夏の暑い日に並木の殺虫剤散布を3日間、風上から続けていた事実がありました。作業員に問い質すと「ワシらシルバーから来てるんや。言われたとおりに撒いてるだけや。文句があるんやったら市に言ってくれ。」と言って作業を続けていました。本件を道路河川課に問い質すと担当者は「道路は市の管理区域だから殺虫剤の散布は止められない。」との回答でした。
さらに、先年、道路に水があふれた事案があったとき、市民が通報し、市が処理をした。しかしながら、水道管が破裂したであろうことは想像できたが、市からは何の報告(事故の詳細と後処理の経過説明)がないまま。なぜ報告がないのか。その理由を知りたいと思います。
国は、国民の生命と財産を守るために数々の施策をし、県は、同様にどうしたら県民が安全・安心・健康に暮らせるかを常に考えて行政施策をしています。ではこの野洲市は如何でしょうか?
住宅が密集した中で殺虫剤を撒けばどうなるか?自明の理であり、中止を求めた一市民の声を無視して散布し続けた野洲市。住宅内にある小さな公園も同様な事案(都市計画課)がありました。はたして、市は市民の健康・安全を優先して行政を行っているのだろうかと疑問に思います。市は市民の安全よりも殺虫剤を浴びせる施策を優先した事実。このような市の認識が現在も継続しているからこそ、個人住宅の玄関先の歩道に汚泥やゴミを集積放置しても何ら責任を感じていないのです。詰めれば、国、県の施策に逆行するものです。
県下一斉清掃等、各自治会へ、市管理地も含め、清掃協力依頼が市からあることは承知していますが、これはあくまで任意であり、最終責任は市にあります。民地から出たゴミでない限り、清掃後の不備がないことの確認は市として責任上、行うべきものです。当然、不備があれば市が責任をもって後処理すべきものです。市道から出たゴミを個人の玄関先に何日も放置するなど言語道断、嫌がらせです。現在では、嫌がらせは犯罪行為になります。市は、市民に対して嫌がらせを行うほどに品格が落ちたとは思いたくありません。しかしながら、何度も同じことが続くとは如何なものか。
国道・県道では業者が定期的に除草・ゴミ・砂利の除去をしています。野洲市の市道の管理はどうでしょうか?市民におんぶにだっこで市民へ丸投げしたままで、しかも、後のフォローは全く無いままです。市民は、市の下請けではありません。基本的に、市道・公園は市の管理責任区域(市の担当者も明言)ですから、国、県同様に市が率先して清掃を行うべきものです。仮に、市民に協力を求めるならば、丸投げではなく依頼事項の事後確認を行い、不備があれば市が責任を持って後処理を行うべき内容のものです。当然、協力が得られない場合のことも考えておかなければなりません。
再度、言及しますが、個人宅前へのゴミの放置は嫌がらせであり、犯罪行為、かつ、職務怠慢行為になります。

3.市道の処置について
市として市道(歩道も含めた官地)についての管理を如何されるのかを具体的な回答をいただきたい。つまり、
1)市道の整備・補修はどのようにされるのか?そのチェック方法はどのようなものか?
2)市道・歩道に草が生い茂っていても放置するとお考えか?仮に、放置しないとのことであれば具体的にどうされるのか?
3)市道の清掃はいまだかつて、市が清掃したという事実はない。一度も清掃しない理由は何か? 市道を利用させてやっているのだから利用者が清掃するのは当然とのお考えか? 市民がゴミ処理を連絡しても市として放置したままであった。理由は何か?
4)今後も清掃を市民に丸投げされるのか?丸投げをいつまで続けるつもりなのか?その時、何らかの理由で市民の協力が得られない時はどうされるのか?
5)市民の安全・衛生より殺虫剤散布の方を優先するとお考えか?その殺虫剤が木々、葉、土壌に付着した状態が大人・子供に安全衛生上、問題ないとお考えか?問題ないとのことであれば、その理由と根拠を、データでもって説明をしていただきたい。
6)先年、市道に突然、水があふれた件の報告書を、報告しなかった理由も含めて書面にて提出していただきたい。

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。
以下、順次お答えします。

市道の管理について
市道の管理責任は、市民で構成されている自治体である「市」にあります。その整備と維持管理に要する経費は、職員の人件費も含めて、市民の皆さまからの税金でまかなわれています。このような仕組みのなかで、自治会内の市道の除草、清掃や簡易な補修などは各自治会で行っていただき、街路樹の剪定や専門的な技術を要する道路の補修、集落間の市道の除草等は市で行っています。このように、本市では、市民の参加と協力をもとにまちづくりを進めています。
この趣旨は、野洲市のまちづくり基本条例においても明記されています。市民をはじめ、自治会や市民活動団体等、さまざまな主体に参加していただいてはじめてよりよいまちづくりが実現できます。地域の清掃は市からの「丸投げ」といったものではないと考えます。
その他のご意見に対しましては以下でお答えします。

市道の処置について
1)について
部分的な陥没や凹みは常温合材(レミファルト)により補修を行っています。大規模改修は国の交付金事業等により、計画的に補修を行っています。チェック方法は、各自治会からの通報や道路パトロールの定期的な実施等です。

2)について
毎年、市においてすべての市道の除草を行うことは現実的に不可能であり、基本的には、幹線道路や危険交差点部を重点的に、年1回委託業者に発注し、除草を行っています。ただ、歩行者等の安全に影響を与えるおそれがあると判断した場合には、随時除草を行っています。

3)について
市では必要に応じて市道の清掃業務を行っています。最終的には市に管理責任がありますが、市道は市民の共有財産です。普段から、市民の皆さまも可能な範囲で主体的に清掃活動にご参加いただきたいと思います。
なお、ご自宅前のごみの撤去について道路河川課へご連絡いただいたとのことですが、確認したところ、具体的な事実確認はできませんでした。市道上にごみがあれば市が撤去しますが、即座にすべてを把握することは現実的に不可能であり、ご連絡をいただいた際には適切に対応するよう改めて指示をいたしました。

4)について
清掃活動は住みよい環境づくりの一環として取り組んでいるもので、市が市民の皆さまに「丸投げ」しているというものではありません。また、強要するものでもありません。市民の皆さまの活動として取り組んでいただいているものと考えています。
特に、県下一斉清掃は、流域全体で琵琶湖を守ろうという趣旨から滋賀県の県民運動として県民、事業者、各種団体、行政機関が一体となって実施されている清掃活動です。

5)について
もちろん、市民の安全・安心が優先します。以前もお答えしましたが、街路樹への薬剤散布につきましては、害虫が多数発生した場合のみ実施しており、現在は街路樹への殺虫剤の使用を控えています。
今後、必要に応じて使用する場合は、農薬取締法に基づき使用可能範囲の殺虫剤を使用してまいります。
また、野洲川原第2公園(三角公園)の薬剤散布につきましては、平成26年度は○○様からのご要望もあり実施していません。今年度におきましても、自治会長と協議した結果、実施しないこととしています。
しかし、今後必要に応じて薬剤散布を実施する場合もあり、その際には、自治会を通じて近隣住民の皆さまへ事前にお知らせいたします。

6)について
担当職員に確認しましたが、お手紙の内容だけでは「突然、水があふれた件」を具体的に特定できないとのことでしたので、詳細をお答えすることはできません。
市では、水道の漏水事故と考えられますが、その際には、自治会長、漏水に伴う断水区域の皆さま(関係の皆さま)に対して、工事前および工事終了後ともに個別に訪問し、説明しています。工事の影響が広範囲にわたる場合には、広報車によりお知らせをしています。
なお、詳細は不明ですが、ご指摘の漏水事故の際には、ご自宅が影響の範囲外であったため、個別に説明をしなかった可能性もあります。

市政功労者表彰者の選考基準について

Q 私は現在ある自治会会長をつとめていますが、市の担当部署より平成27年度表彰者の推薦依頼をうけ、私どもの自治会からの推薦者が表彰対象者になり得るのか、事前確認にいきましたところ、推薦対象者は野洲市表彰条例・表彰条例施行規則の対象年数に適合しないとの回答を担当部署よりいただいております。ご返答は条例に基づくもので、何の問題もないのですが、よく考えてみますと、野洲市の表彰基準にもっと弾力性を持たせるべきではないかとの疑問をもちましたので、市長のご意見を拝聴いたしたくメールを送付いたします。

疑問1.現在の野洲市表彰条例・施行規則にある表彰基準は業績と関わった年数で決められており、しかも、業績と同程度の重みで年数を判断基準としている。これでは年数さえ満たせば表彰者になり得ると考えますがいかがでしょうか。私が考えるには業績評価が主基準であるべきで、つとめた年数は副次的の評価基準ではと思います。つとめた年数はもっと弾力的に判断できるようにして、表彰者評価委員会が判断すべきと思いますが、いかがでしょうか。

疑問2.現在の表彰条例・施行規則は対象者の環境(たとえば、年齢、対象任務の困難性等々)をなにも考慮しない基準になっていて、評価対象開始が年をとってからの方はいくら貢献度の高い業績でも、老齢でやめざるを得ない場合は、表彰基準の年数に達しないため、表彰推薦ができないという事態が起こります。これでは表彰条例の目的にそぐわないと思いますが、いかがでしょうか。

表彰数が増えたとしても、多大な市財政への負担になるとは思いませんし、それ以上に表彰によって本人には表彰後の任務へのいっそうの励みと再出発の動機づけになり、恩恵を受けた周りの方々には表彰者への感謝の念を表示できる機会になり、業績の後継者には任務への励みになり、結果として、市政に大変役立つことになると確信しますがいかがでしょうか。市長に一度この件をご検討いただきたいとお願いする次第です。

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。
また、市政功労者表彰における被表彰者の推薦にご協力をいただき、ありがとうございます。
「表彰基準にもっと弾力性を持たせるべきではないかとの疑問」を元に、2つのご質問及びご意見をいただきましたので、順番にお答えします。なお、野洲市表彰条例及び同施行規則は私が市長になって以降改正していませんので、現行制度運用に当たっての私の理解・解釈に基づくお答えとなります。
まず、疑問1の表彰基準の業績と年数の関係についてお答えします。
「業績と同程度の重みで年数を判断基準としている。」とのご意見ですが、制度の趣旨としては、当然、年数ではなく、業績、すなわち野洲市のまちづくりに対するご貢献を評価して表彰するものです。
しかし、評価の恣意性を避け、客観性と透明・公平性を持たせるために、基本的には自治、福祉等それぞれの分野で議員、委員や団員等の役職を列記し、要件の年数を定めています。これは、「年数さえ満たせば表彰者になり得る」という理由からではなく、市及び市民へ貢献するそれぞれの役職を相当年数お勤めいただいた場合は、その背後に相当のご尽力とご貢献があると想定することが、いわゆる「社会通念上」正当だと考えられるからです。
実績優先を基本とすることは望ましいとは考えますが、ノーベル賞や京都賞などのような民間団体の表彰は別として、公的な表彰制度では限界があると考えます。規則には、「特にその功績が認められる者」という例外規定が設けられていますが、採用の基準は、各分野で列記された役職の所要年数に相当するかどうかが実質的な判断基準になると考えます。
例えば、規則では民生委員は12年以上、消防団員は15年以上と定めています。今回、推薦をご検討いただいている方は、地域の子どもたちを見守るボランティア活動を6年程度していただいているとのことですが、貴重なご貢献ではありますが、上記の方々の活動年数の半数以下であるため、被表彰者とすることには合理性を見出すことができず、公平性にも欠けると事務局が判断してお答えをしました。私もその判断は妥当であると考えます。
疑問2の対象者の年齢や任務の困難性等への考慮に関してですが、任務の困難性に関しては、民生委員、消防団員等その要件は考慮されています。
また、評価対象開始年齢に関しては、推薦をご検討いただいている方の場合に限らず、議員、民生委員、消防団員等の場合も同様で、「老齢でやめざるを得ない場合は、表彰基準の年数に達しないため、表彰推薦ができないという」「事態」がこれまでにも生じています。
「表彰数が増えたとしても、多大な市財政への負担になるとは思いませんし、それ以上に表彰によって本人には表彰後の任務へのいっそうの励みと再出発の動機づけになり、恩恵を受けた周りの方々には表彰者への感謝の念を表示できる機会になり、業績の後継者には任務への励みになり、結果として、市政に大変役立つことになる」とのご意見には私も賛同しますが、上記のとおり、公的な表彰制度では、弾力的な運営には限界があると考えます。
今回、推薦を検討いただいている方は、地域で模範となる活動をしていただいており、心より敬意を表しています。普段から子どもたちを見守っていただいている皆さまの大変熱心なご活動は十分認識しています。
今後も本事業へご協力いただきますようお願いします。

子育て支援施策について

Q いつも育児サロンや支援センターを利用させていただいています。6ヶ月児の母です。
職員の方は皆さんとても気さくでいつも親身に話をしてくださったりと感謝の気持ちでいっぱいです。
ただ、残念なのはベビーマッサージや教室などがいつも定員オーバーで抽選になることです。
沢山のママ友のつながりを作る機会をいただき仲間内でも育児を楽しもうとやる気になっているのですが、グループの半分以上抽選にもれるような状態で残念な思いになることが多いです。
色々な理由で定員や回数に限りがあるのは仕方がないことだと十分承知しておりますが、赤ちゃんと積極的なママがどんどん増えてきているのは市の活気にもつながると信じております。
是非少しでも色々な教室に参加できる機会を増やしていただけると嬉しいです。

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。また、いつも野洲市子育て支援センターをご利用いただき、ありがとうございます。
お手紙の内容だけでは○○様の真意が把握できず、的確な回答ができないと判断しましたので、担当職員が直接電話で確認をさせていただきました。
ベビーマッサージ事業につきましては、人気の講座でもありますので、これまで可能な限り、多くの皆さまに受講していただけるよう努めてまいりました。平成26年度からは2か月に1回の開催に増やし、今年度も引き続き同様の回数で実施したところ、予想以上の応募がありましたので、講師と相談のうえ、6月からは定員を15組に拡大して開催しています。ただ、施設の規模や講師の指導範囲等の事情もあり、現時点ではこれ以上の対応は困難であり、やむを得ず抽選により受講者を決定しています。
また、市内の3つの子育て支援センターの各種事業につきましては、広報紙等において、未就園児を対象とする旨をお知らせしていますが、0歳児が参加できるのかが不明であったためご利用いただけなかったとのことであり、表記の仕方が不十分であったと考えます。8月号の広報紙からは、対象年齢を明記するなど、分かりやすい表記となるよう改善いたします。
本市では安心して子どもを生み育てることのできるまちをめざし、限られた財源をどの子育て支援事業に優先的に活用すべきかを検討し、これまでは、学校・園の耐震化や空調設備、学童保育所、特別支援教育・発達支援事業の充実、さらには小・中学校の完全給食実施などを進めてまいりました。
現在は、安心して就業しながら子育てをしていただけるよう、保育所の待機児童の解消に向け、こども園の整備、病児・病後時保育の実施を見据えた市立病院整備事業等に取り組んでいます。
市子育て支援センターにつきましても、利用実績等を踏まえ、一人でも多くの皆さまに気軽に楽しく利用していただける施設となるよう、一層の充実に努めてまいります。

公益財団法人 湖国協会の周知について

Q 首都圏で勉学する大学生等に寮を提供している公益財団法人湖国協会の役員をしている。過日の役員会で高校に入ってから、東京を含む首都圏での勉学、寮の存在を知らせるのは遅く、中学校の時から知らせる、教えることが必要でないかという発言もあった。小生も滋賀県、なかんずく、野洲の子どもたちに日本のみならず世界に貢献する人材となって欲しいと考えている。現在の寮生の中に野洲市出身者はたった1名である。
野洲市の子どもたちに夢と希望を与え、実現できるよう尽力をお願いしたい。

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。
教育委員会にお手紙の内容を伝えました。中学校の進路学習や進路相談の機会を捉え、生徒や保護者にも「湖国寮」の存在やその意義をお知らせすることは可能であり、生徒によっては、「湖国寮」を知ることにより、近い将来の展望を見出す契機にもなると考えられることから、校長会・教頭会の場で情報提供を行っていくとのことです。

野洲駅南口周辺整備について

Q 前略 過日の要望・提案は野洲市の所有地を有効活用し、出来るだけ市民の財政負担を少なくして頂きたいとの思いのものです。
超高層のマンションと多目的複合ビルを建設する事で有効な土地活用が(豊島区に及ばないにしても)其の可能性の検討を再度お願いします。以下、その目的概要等を記します。

  1. 超高層の多目的ビル建設で病院・マンション・育児所・ディサービス・コンビニ・金融機関・その他を併設しますと、未来の駅前のシンボリックな活性化やにぎわいが期待できます。
  2. 病院とマンション住民の駐車場を昼夜活用出来れば、ランニングコスト低減も可能です。
  3. 多目的ビルには、現・野洲病院を新期入居させるのも検討課題の一つ思います。
  4. 農協さんや近隣の関係者を巻き込める土地活用を、企画立案をし極力初期コスト削減を狙い、更に賛同・協力者を増やしてください。
  5. 駅前に新病院建設の目的以外に、野洲駅前の再開発計画として総合的(駅前〜八号線〜市三宅)な素案(人口増策等)の検討をお願いします。
  6. 現・市役所も土地の有効活用の為に移転計画も考慮ください。(電車を利用し市役所に来る人は限られます、より地価の低い場所を希望します。)

以上です、ご検討済の事も御有りと存じますが再考慮をお願いします。 敬具
追記:野洲市の公債費比率は改善との事ですが、国や県の交付金も含めますとその中に国債など国の借金、隠れ公債費率は倍近くではありませんか。また「適正な市民負担・・・」とのご意見ですが、住民は直接税・間接税も含め現行の其れを負担する事を、これ以上増やさないで頂きたいのが市民願望です。市会議員の皆さんも心配されて今迄の投票結果だと思います。山仲市長にも野洲の歴史に誇れる、更なる政策立案を期待します。失礼します。

A メールにより再度ご意見をいただきありがとうございます。
超高層の建物に関する市の考え方は、前回お答えしましたとおりです。
今回のご意見は野洲駅南口周辺整備にまで及んでおりますが、ご承知のように、今年3月には、市民代表、学識経験者などによる検討委員会、市民懇談会等、公開での議論を経て策定した野洲駅南口周辺整備構想を決定しています。構想では、多目的施設整備、機能の複合化、民間活力導入の検討等を定め、必要な機能としては、市民広場、病院、交流施設、図書館分室、アリーナ、商業サービス等を位置付けています。今後は構想に基づき段階的に整備を進めていくこととしており、今年度は、これまで駅前周辺のまちづくりについて情報交換等を行ってきた独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)から都市再生のノウハウの提供を受け、市民広場、交流/商業施設等について施設内容および規模、整備手法等を検討する予定です。
なお、土地の有効活用のための市役所の移転をご提案いただいていますが、現庁舎が合併直前に巨費をかけて大規模改修されて間がなく、現実的ではないと考えます。
また、今以上の税負担に反対されていますが、公債費比率をご心配いただいているのであれば、早急に市財政全体の安定化を図ることが必要であることは十分にご理解いただいていると思います。新たな事業を展開するには相応の市民負担が必要ですし、それによって、市民の皆さまに良質のサービスと高い受益を受けていただきたいと考えています。
ご意見をいただきました市立病院整備をはじめとする野洲駅南口周辺整備につきましては、これまでもさまざまな機会で市民の皆さまと公開の場で議論を重ねています。このようなメールでのやり取りには限界があります。来る7月12日(日曜日)14時より、文化小劇場において、「市立病院を考える市民集会」を開催しますので、是非ご参加いただき、公開の場での議論をお待ちしています。

前回については下記のリンクをご覧下さい。

市長へのご意見・ご提案(平成27年6月)

市三宅東部土地区画整理事業区域における公園の設置について

Q 近いうちに市三宅東部区画整理地域への転居を予定しています。
幼い子のための公園が近くにないようですが、公園設置の予定はありませんか?
最も近いのはくすのき公園と思いますが、そこには遊具がありません。
子育て世帯が住みやすくなるよう、公園の設置をご検討いただければ幸いです。

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。
市三宅東部土地区画整理事業(面積:約3.2ヘクタール)は地元地権者の方々が組合を設立され、野洲市の支援を受けて進められている事業です。事業地内の安全な場所には約970平方メートルの公園が計画され、すでにブランコ、滑り台、鉄棒、砂場等の遊具の設置も含め整備が完了し、7月1日から地域の皆さまにご利用いただいています。

(回答に対する御返事)
ありがとうございます。
最近、現地を訪れた時にその公園のことを聞き、喜んでおりました。
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。

防犯灯の設置について

Q 市内在住の主婦です。
私には小学生と乳児の子供がいるのですが、最近特に、犯罪の報道を見るたびにとても不安です。
今までに、テレビで報道されるようなレベルの(児童)犯罪は無かったのだとは思いますが、今後絶対に起きない保証は無いと思い、市長さんのお考え・相談をとメールを送らせていただきました。
自宅の周辺はほとんど田んぼなので街灯が少なく、あったとしてもLEDではないので暗いです。数年後には長女が中学生になるので、帰宅が遅くなった時帰り道が暗いと怖いのではと心配です。児童犯罪が一番多いのは16時台だそうですが、このような事(一人の保護者の心配事)で街灯を設置していただくことは無理なのでしょうか。(この件は、他の方にはまだ相談していません)
お忙しいところ申し訳ありませんが、返信していただけると嬉しいです。

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。
昨今の子どもが被害者となる犯罪には私も心が痛みますし、保護者の皆さまの不安も当然のことと思います。
子どもたちに対してはもとより、犯罪を防止するためには、まずは、健全なまち・地域づくりが基本だと考えます。とくに、子どもたちの安全確保には、普段から地域において子どもたちを見守ることが最善の策だと考えています。
市では、防犯対策として小学生の下校時間帯に合わせて青色回転灯付車両でのパトロール等を実施しています。また、野洲駅北口には地域安全センターを設置し、中高生や通勤者等の帰宅時間帯のパトロールを実施しています。さらに、月末の金曜日の夜間には地域住民のご協力を得ながらブルーフラッシュ活動を実施し、パトロールを強化しています。また、地域の皆さまにもスクールガードとして、登下校の際の子どもたちの見守りにご尽力いただいています。
防犯灯の設置をご要望いただいていますが、明るさの確保という点では有効な対策の一つではありますが、見守りなどと併せてはじめて効果があると考えます。ご心配いただいている16時台は冬季でも明るい時間帯です。また、通学だけでなく、遊び、散歩、買い物等の時間を子どもさんの活動時間に合わせた地域、ご家族による対応も必要になってくると思います。
なお、ご要望いただいている設置場所が不明ですが、市内の防犯灯につきましては、居住地域内は各自治会で設置、維持管理をしていただき、市から補助をしています。自治会の境目や集落間のいわゆる縄手につきましては、毎年度、各学区において設置要望場所を取りまとめていただき、市で設置、維持管理をしています。LEDへの変更も勧めています。取りまとめの段階では各自治会から学区長へ要望されていますので、お住まいの地域の実情に沿って効果的に設置するためにも、まずは自治会長にご相談いただければと思います。

固定資産課税明細書の年度表記について

Q 固定資産税課税明細書において書式の変更がなされ、当年度(平成27年度)から各片に年度表記が無いため、切り離すと、発行年度(課税年度)がわからなくなります。
次年度からその紙片の一部にでも、年度を明記してください。

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。
税務課に確認したところ、システム変更に伴い、平成27年度からの税務関係書類の様式等を変更する際に、年度表記の重要性を認識しておらず、それに対応した課税明細書の設計ができていませんでした。
他にも、所有資産の確認だけでなく、登記手続き等にも課税明細書を使用するため、これまでどおり年度表記をしてほしいとのご要望をいただいています。確かに、年度表記がないと不便であると考えます。また、何よりも納税者の皆さまに正確な情報をお伝えするためにも、平成28年度以降の課税明細書には、改めて年度表記をいたします。

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