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市長へのご意見・ご提案(平成26年7月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

重度ALS患者に係る地域支援事業について

地域支援事業認可に関する要望書
{重度ALS患者の入院におけるコミニュケーションに係わる支援に関する地域支援事業の取り扱いに就いて}(医保発0701第1号)が出され重度ALS患者への負担軽減が謳われています。重度患者の介護において家族の負担は相当な物である事は、ご承知の通りであり精神的・経済的にも苦しい立場にあります。今回の通知では、レスパイト入院等に対してもご理解頂けたものと考えており市町村の地域事業の一環として、運用していただきたくお願い申し上げます。
家族に異常が生じた場合に入院せざるをえない、この場合費用も掛かり大きな負担となっている。患者本人の不安も増加!この不安感を取り除くため自宅と同じ環境で入院生活をすごせるよう慣れたヘルパーさんに自費で依頼している。介護保険適用が認められれば自費での支払いが、減額され経済的には楽になる。
日本ALS協会滋賀県支部患者家族会では、患者にまつわる介護の方法や悩みを共有し、専門家を交えながらALSに関する知識を深めるべく定期的に活動をしております。改めまして有識者と共に、要望書を持参し提出いたします。  

 

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
介護にあたっては、ご本人はもとより、ご家族の皆様におかれましても、精神的かつ経済的に多大なご負担となっておられますことをお察しいたします。
重度ALS患者の入院におけるコミュニケーションに係る支援事業の必要性は認識しておりますので、事業実施自治体の実施内容等について調査研究を行うとともに、県内関係機関等からも情報収集を行い、できるだけ早期に事業を実施できるよう検討してまいります。  

臨時福祉給付金の支給に係る手続きについて

Q 臨時福祉給付金申請について
給付対象者となる可能性のある人に申請書を送付することになっているが、可能性のある人とは?給付対象者は市の方で分からないのでしょうか。送料人件費の経費の無駄ではないでしょうか。非課税の人は市で把握できないのですか。
給付決定者の通知ですが、給付対象者のみの通知でよいのではないか。不支給者への通知は不要と思います。これも郵送代の無駄使いと思います。 

 

このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
まさに、ご提案のとおりであり、野洲市では、制度上の制約を守りつつ、最大限合理的な方法で対象となる方にお渡しするよう制度設計をしました。
臨時福祉給付金の支給事務は、各市町村で行うこととなっています。ご指摘のように各市町村においては課税や生活保護に関する情報を保有していますが、これらは市民税の課税や生活保護費の支給を目的に保有している情報であり、原則として臨時福祉給付金の支給のために利用することはできません。従いまして、市町村の中には、全住民に対し申請書を送付し、支給要件に該当するか否かを自己申告の上、申請していただく方法を採用しているところもあるようです。これでは、双方の負担が多く、無用な混乱と無駄が生じます。本市では、市民の皆様の負担をできるだけ軽減するために、可能な限り対象者の絞り込みを行うこととしました。
具体的には、野洲市個人情報保護条例に基づく個人情報の目的外利用に関する手続きを踏んだ上で、収集可能な情報を把握し、絞り込みを行いました。
また、現時点で市民税の均等割が課税されていない方に対して通知を行いますが、今後の申告等により、市民税の課税対象となる場合もあることから、「可能性のある人」に申請書を送付することとしました。
そして、支給決定通知につきましては、申請書受理の確認及び支給の認否について漏れることなく確実にお知らせする必要があることから、全ての申請者へ送付することとしました。
臨時福祉給付金の支給にあたっての経費は全て国費で賄われますが、いずれにしてもその財源は税金です。可能な限り正確さと経費抑制に努めます。 
 

災害後の復旧計画について

Q 災害復旧と防災対策について
平成25年の台風18号により野洲市内各地でも被害が出ました。ホームペ-ジに検証のまとめがありますが、復旧計画については記載がありません。栗東市では今後の計画や方針が示されています。災害対策基本法第87条には災害復旧の実施責任は市長にあると明記されています。なぜ、復旧計画がないのでしょうか。
被災者にとって復旧の目途が一番大切であると思いますが、被災者に寄り添う事が大切とは思われませんか。
また梅雨期を前に、斜面崩落の宅地への防災措置など、機能的な対策が講じられていますか。市役所内での連携が不充分との指摘が以前にもありましたが、縦割りで結局誰も何もしなかったとはならないでしょうか。
検証や反省も大切ですが、これからの対応や方針をもっと発信して欲しいですね。
野洲市のやる気が見えてきません。
市長さんの本気度を見せてください。
文書にてお返事をお待ちしています。   

 

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
守山市にお住まいの○○様から、守山市でなく栗東市の例をあげて野洲市の災害に関してご質問をいただくことの真意が図りかねますが、以下のとおりお答えいたします。
ご指摘のように、災害対策基本法に基づき、市長は災害復旧の実施について責任を有しています。従いまして、例えば、昨年の台風18号によって被害を受けた箇所の内、市の責任・権限において復旧をしなければならない箇所につきましては、災害直後から早急に対応し、復旧はすでに完了しております。復旧計画がないとのご意見ですが、被害規模と範囲から法に基づく復興計画を立てるまでは行っていません。もし、復旧計画を作成する必要があるとお考えの災害を特定いただければ市の考え方をお示しいたします。
市では改定した防災計画、また平成26年度水防計画等に基づき、市民の生命・財産を守る取組みを着実に進めています。  

職員の対応について

Q 再度の秘書課宛親展文で抗議の手紙をお送りすることの失礼をお許しください。
前回の市長の回答文(平成25年9月2日付回答)を同封しておきますのでご確認のうえ、今回も適切なご回答をお待ちしております。
今回の違法行為は前回にも指摘しましたように誠にもって許しがたいものです。
「我が国の最高法規の憲法に保証された国民の生命、財産、個人の人権を無視し、個人の土地を個人の了解一切なしで没収する」という全く理解のしようのない問題です。
昨年の問題提起をした時、指摘したこと及び今回市の担当課が提出した図面でも私有地主が○○○○とハッキリ証明されていますネ!!
図面を私に提出した道路河川課長及び担当の○○は、これによって私の主張の根拠がないと証明しようとしたのに、全く逆の結果でビックリしました。滑稽な誠にもってにもってこれが野洲市役所の公務員なのか、本当に激怒して机をタタイテ叱りました。「大きな声出さないで!」と○○が言い、生活安全課の臨時職員(元警察官)を市役所道路河川課2階会議室によんだのですが、彼も私の抗議内容を知って呆れていましたよ!
国法違反(憲法)だという私の申入れに対して頑強に否定していましたが、この件を認め、5月27日午後1時30分に次長・課長が自宅を訪問し、深く反省して陳謝されました。
小生はこんなことになるなんて思いもよらなかったのですが、余りにひどい担当官の○○とそれを指導監督する課長に深い不信を抱いています。
前回の無番地(市管理地)の処理の仕方と合わせて、全く何をかいわんや!!で、本当に小生は激怒しています。私は○○と課長に「大声は私は教職員38年間体育を担当した。広い大きなグラウンド、体育館でマイクのない大きな空間で生徒一人ひとりに心から接してきたんだよ。大きな声を出さないと広い教場では「キコエナインダ」と私の本心を、正義の心をぶつけました。これがイケナイコトなんですか?
現場にいってビックリ仰天です。赤い杭(官民境界)が3本打ち込んでいました。受注業者が丁度現場にいましたので「この杭、誰が打ち込んだの?」ときくと「私」です。「市の担当者は?」「誰も」「地権者には?」「市の仕事ですから市から連絡は?」私には一切電話も接触も何もなしです。
間違いなく業者は杭を打ち込んでいました。市のデータどおりで何も問題はないではないかとお思いですか?
「基本のキ」がナイガシロにふみ倒されています。「地権者+官+業」の三者立会の法です。だから「またか?」と「忘れたかった。バカを相手にしたらコッチもアホーだ」と思いましたが、「これでは、彼らの仕事は市の不信を助長する」と決断し、道路河川課へ抗議、つい私の正義の心が爆発。2人は一言もいい訳せず謝罪。
これで一件落着とホッとしました。本当に。
しかしながら、道路河川課は約束したコンクリート製の土砂崩れを防ぐ工事をせず、次のように現場で私に言いましたよ!!
「コンクリート製側板をアナタの土地の斜面にとりつけると地権者の財産となる。これは市の規則では認められていない。道路の舗装の接点に約10センチメートルの高さの土砂流れを防ぐ工事をする」
何という情けない返答。もうあいた口がふさがらず、今、ペンで市長へ私の真情を訴えています。
「憲法」よりも「市の規則」が優先ですか?
「個人の土地を3者立会も行わず憲法無視で没収した市」(証拠は現地にあります)、が「市の規則」を優先解釈です。
これで納得できますか?よく検討を!私有地はふくらんでいます。線引きは真っ直ぐ!これも憲法無視です!私有地没収です!官・民・業の三者立会なし!
私はこんなこと道路河川課の誰の提案か?に対する返答は、担当者(道路河川課の総意です)という返答ですよ、市長殿!
「地権者の私はこの鋭角の土地を市に寄付する」→市民の交通安全・利便性を考えてと申入れを拒否した市の対応がこれですよ。
あとは私の決断です。
「憲法無視、私有地を市の権限で没収」
「これは、日本国憲法の治政で許されるものか」
「最高法規は、憲法よりも自治体の規則也?」
市長殿の適切なご回答を心よりお待ちしています。
私の現在の心境です。
「課長・○○」の2人に個人的な恨みはありません。断言します。
しかし、この2人の公務上の仕事ぶりは×です。
この私の手紙を適切にご判断され、この2人に前途ある仕事が市民のためという公務員の基本のキを叩き込んでいただきますように心から願います。
憲法無視の罪は多大です。私心として厳重な処罰をのぞみます。
私の希望です。
ご多忙な日々でしょう。ご苦労様です。前述の「憲法無視の現場」を是非市長の直眼で直視してください。1日も早く現場を視察してください。
私は6月1日~2は不在ですが、あとは毎日が日曜日で、畑で野菜の成長をみながら楽しく老後を送っています。
いつでも電話で連絡を、一日千秋の想いを込めて連絡をお待ちしています。
私はこの土地にこだわっていません。「市に寄付する」と言っています。それを市が断り私宅に来宅されました。(5月27日午後1時30分、次長、課長)
それなのに、最高法規無視、市の規則優先での処理案、理解に苦しみます。
(よく指摘される縦割り行政の弊害でしょうか?でもこの問題、都市建設部だけですよね?)
どうして基本的人権を無視した今回の市、道路河川課のような問題が発生するのでしょうか?
昨年7月25日「無番地問題」も今回も同一課、同一人物がからんでいます。厳重な指導をよろしく乞い願います。  

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。
職員の対応により何度も不快な思いをさせてしまいましたことをお詫びいたします。
ご意見をいただきました○○様の土地の件につきましては、当工事の設計図面における道路法線の一部が誤って○○様の土地に入っていたことから、工事において官地と認識し、結果として○○様の土地の一部を無断で掘削したものです。工事実施における不適切な措置があったことを改めてお詫びいたします。
このことは、当工事の設計段階からの不備であるため、担当職員に対し、重要な案件であることを再認識し慎重に対応するよう指導いたしました。
また、当該地の一部を道路用地として○○様から市に寄付いただく件につきましては、この件に関する手続き(分筆等)に多額の費用と時間が発生するため慎重に検討いたしました結果、隣接する県有地を使用すれば道路の形状は確保できることが判明したことから、お断りさせていただきました。
赤い杭(境界杭)の件につきましては、担当職員に確認したところ、今回、設置いたしました杭の内、本線に沿った杭は、過去に国と○○様も含む沿線の地権者の方々との間で確定した官民境界の座標値を基に現地で復元したものです。また、支線道路沿いの杭(普通の木杭)は、工事前の現地の舗装の端を復元したもので、何れの杭も工事を行う際に境界の目安にするために設置したものです。このような杭を設置する趣旨、目的は、事前に工事担当者から○○様にお伝えしておりました。ただし、杭を設置する日時までは、ご連絡させていただくことが出来ておりませんでした。
その後に○○様から要望されました「コンクリート製側板」を○○様所有地の支線道路沿いの斜面に取り付けることにつきましては、過日(6月19日午後)、現地で○○様と市職員が現地立会させていただき承諾いただきました方法(官民境界を確認の上で法止めブロックを設置)で対応いたします。
手紙には記載が無い件で、○○様がご要望されている歩道と○○様の土地との間にガードレールを設置することにつきましては、担当職員を含む複数の職員が現地を確認した結果、現地はガードレール等の道路安全施設の設置を必要とする場所では無いと判断しております。
また、○○様が言われる「憲法無視の現場」を私が確認することにつきましては、早急に対応させていただきます。
最後に、職員の指導や処分に関するご意見についてですが、役割と責任に応じた適正な処分を行ってまいります。仕事を進める上で、「市民のため」の思いは常に必要であり、今後も市民の皆さまに信頼される職員の育成に努めてまいります。
ただし、職員も一人の人間として、人権が尊重されることは当然です。お怒りは重々理解いたしますが、職員の人権に対する○○様の態度にも行き過ぎがあったのではないかと考えます。
人権を重んじるよう申し出いただくのであれば、職員の人権も同様に尊重していただく態度で接していただきますようお願いいたします。 

市長へのご意見・ご提案(平成25年8月)

野洲図書館の貸し出し用ベビーカーについて

Q 野洲図書館には自転車で行くことが多い為、貸し出し用ベビーカーのサービスが大変ありがたくよく利用させていただいておりました。

本日も同じように借りようとしたところ、「修理が必要な状態だが、修理のめどもたっていない」とのことでバックに下げられていました。
(それでも、私が子どもを抱っこしたままなのを心配してくださり、そのベビーカーを持ってきてくださいました。)
そのベビーカーは確かにベルト部分が千切れそうな状態であり、そのまま使用し続けられないものでしたが、変わりのベビーカーを用意いただくのは難しいでしょうか?
リサイクルショップ等で3,000~5,000円ほどで売っている中古品でもかまいませんのであると助かります。
ご検討の程、宜しくお願い致します。  

 

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。また、日ごろは、野洲図書館をご利用いただき、ありがとうございます。貸し出し用ベビーカーの件でご不便をおかけいたしましたことをお詫びします。
教育委員会に確認をいたしました。
このベビーカーにつきましては、開館後から「図書館備え付けの備品」として配置し、皆様にご利用いただいておりましたが、長年の使用により劣化し、引き続き使用することは危険な状態であることから、現在はお貸ししていない、とのことでした。
備品である以上、本来であれば、定期的に点検を行うなど適正に管理する必要があり、故障等があれば早急に修理や更新をすべきであるにもかかわらず、対応が遅れていたようです。教育委員会におきまして、早急に代わりのベビーカーを設置するとともに、今後は備品管理を徹底してまいります。  

市役所の駐輪場について

Q 自転車が多すぎて止められない。全部、用事があって来られている方の自転車とも思えません。
職員さんでこれだけになるのなら、職員の方は他に止めてほしいです。  

 

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。
市役所の駐輪場は、市役所正面右側及び左側の駐輪場を来庁者用に、庁舎裏の駐輪場を職員の通勤用の自転車及び公用自転車も駐輪できる場所として、現在3箇所設置しています。
ご指摘の駐輪場が満杯で止められないとのことですが、確認いたしましたところ、市役所正面右側の駐輪場は、正面玄関に最も近いため、満杯になる場合が多々ありますが、市役所正面左側の駐輪場は大抵空いていますので、3箇所の駐輪場の全てが満杯になることはないと考えています。
ただ、現在の駐輪場の配置では、市役所敷地内での移動の際に車両等との交差が発生し安全面で課題がありますし、雨天時において駐輪場から庁舎へ移動していただく際に屋根のない箇所があり雨に濡れるといった課題もあり、自転車での来庁者への配慮が不十分であると認識しています。
このようなことから、来庁される皆様の安全確保を最優先に、利便性にも配慮した上で、適切な場所に駐輪場を配置するよう中長期的な視点で検討してまいります。
なお、無断駐輪対策につきましては、交通ルールと同様、マナーだけでは全ての問題は解決できませんが、看板設置や警告文の貼付、現場指導等を行うことで、マナー遵守による適正管理に努めてまいります。  

職員の対応について

Q 前略
人を殺せば、検察に断罪され、生命を絞首台によって断たれます。
「生命・財産及び基本的人権を保障する」という憲法によっても生命を絞首によって失います。
「財産」を奪った人間は生命は失うことはありませんが、「無期刑~20年~10年」と宣告され無罪は今までの日本ではゼロ。
このことの意味、充分おわかりですネ!
市の職員がですよ、市民の私有地を没収しようとしたことは、市長も認められた厳然とした事実です。人事課、秘書課、道路河川課のそれぞれの課長も都市建設部の次長もハッキリ認められている事実です。5月27日13時30分拙宅へ「憲法無視」したことについて謝罪のため来宅されましたよ!
このことを心から訴えている私を「冷静」でないと市長室で私を非難されましたネ!
市職員(公務員)が明らかに最高法規を無視し、一市民の人権を「ジュウリン」したのに、冷静でいられますか!
市長は唯一片の紙切れで謝罪したと言われますが、市長さん、冷静なご判断の結果ですか?
謝れば済む問題ですか?
私は幾度も幾度も考えても考えてもどうしても納得できません。
「憲法無視」の事実だけは絶対に許すことはできません。
日本国憲法は「国民の生命・財産及び基本的人権を保障する」「幸せな生活を営むことを第一とする」旨をハッキリ宣言しています。
それなのに、「市の規則」があるからと約束を破ったことの意味、お判りですか?
「イツカラヤス市ハ日本カラ独立シタノデスカ?」
「憲法より市の規則が最高法規ですか?」
ただ、一枚の紙切れの謝罪文だけでドウシテモ納得できません。
それでも部下職員の「基本的人権」を尊重せよ!と言われますか?
○○は「これは道路河川課の総意」とハッキリ私の前で断言しました。
この事実=全くスベテウソは絶対なし=は何をさしているのでしょうか?
現場を直視されて10日ほど経過しましたが、考えれば考えるほど口惜しくて口惜しくて仕方なしです。
一市民の訴えを充分に「現場」できこうとされなかった市長さん。市長さんこそ冷静でいて欲しかったです。
本当に残念です!
秘書課に起案された謝罪文でなく、市長直筆の本心を書かれた回答をお待ちします。  

 

A 「市長への手紙」により再度のご意見をいただき、回答をお求めいただいていますが、前回いただいたお手紙に対する7月3日付けの回答(本ページのL-14005)、7月7日に市役所に来庁され、面談をさせていただいた際にお話しいたしました内容のとおりです。ただし、以下の3点につきましては、私の思いが○○様に十分にお伝えできていないようですので、お答えいたします。
1点目は、面談時に、私が「冷静でない」と○○様を非難したとのことですが、非難はしておりません。市長室で大きな声でお話をされ、感情的になられたようでしたので、市役所に来庁されておられます他のお客様にご迷惑をおかけするおそれもあり、冷静になっていただくようお願いしたものです。
2点目は、「市長への手紙」に対する回答文書を「紙切れ」と表現されていますが、市民の皆様からいただいたお手紙は、野洲市をより良くするための貴重なご提案やご意見等が書かれたものとして大切に取り扱い、一通一通全て読み、組織として対応するため担当職員と協議の上、誠実に回答しています。回答にあたっては、記名のお手紙に対する回答文書には私自身が署名をし、公文書として返送しています。○○様からのお手紙に対しましても、担当職員と協議の上、最終的には私の責任で「冷静な判断」のもと回答内容を整理した上で署名し、公文書として回答したものであり、ご指摘の「紙切れ」のような取り扱いはしておりません。
3点目は、現場確認の件ですが、○○様からのご依頼もあり、また、現場の状況把握をする必要があると判断したため、7月9日に伺いました。○○様は現場で再度本件に関するお話をされるおつもりであったようですが、私といたしましては、すでにお手紙、面談を通じて○○様のご意見は十分に承知しておりましたので、状況把握のみを目的に現場に伺ったものです。 

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