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市長へのご意見・ご提案(平成29年6月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

コミュニティバスについて

Q 初めてバスに乗りました、次のバス停の案内がなく、初めてだと分かりません。音声案内か他の何か方法があると思うのですが、検討してください。バス停の案内のないバスは初めてです。

メールで回答下さい。

A メールにて、ご意見をいただきありがとうございます。

野洲市コミュニティバスにおける音声案内については、現在、全コースのうち三上コースのみ導入している状況です。

ご意見のとおり、目的地に間違いなく向かっているか、また、方向や距離を確認するため音声案内は重要な情報であり必要性については認識していますが、技術的・コスト的な課題があるため全コースにおいて導入できていません。

本市では、今年度において野洲市コミュニティバスの運行等を見直す予定をしており、市民ニーズに合った路線・運行時間・運行方法等の見直しに加え、ご要望の音声案内の導入についても検討を行ってまいります。

住民投票について

Q 市長へ

やす広報(5月発行)の内容・表現の中に腹に据えかねるところがありますので筆を取りました。

「条例に反する議決をしたので議会の存在を自ら否定したことになる」

市長が先走って進めているのはなぜだ。

南口付近の住民等はこの案に反対表明をしている。

議員も考え考えしてこの議決。

素人集団の市民に投票させるのはプロとしてはじではないか。

責任放棄ではないか。

住民投票は市民に直接賛否を問う事。

深い色々な事を解らぬまま賛否を表明せよという事。

素人に投票させてもいい結果は生まれない。

A 「市長への手紙」にて、ご意見をいただきありがとうございます。

まず、野洲駅前の市民病院整備は、過去6年間の市民代表、医療や病院経営の専門家などによる公開の検討及び市議会での審議を経て決定をし、進めています。この事業は、旧町時代から多大な支援を行なってきたにもかかわらず、継続困難になった野洲病院に代わって中核的医療を守るために、市の事業として進めてきています。従いまして、市長の職務として取組んでいます。

また、「南口付近の住民等は、この案に反対表明している。」とのことですが、南口付近に拘わらず市民のご意見の中には、反対、賛成両論あることは認識しています。そのなかで、調査、検討、審議を行い、政策決定を行なうのが市議会の機能です。

次に、広報やす5月号における記事の表現についてご指摘いただいている点ですが、「条例に反する議決」とは、言わば「市民の皆様と市との約束」として成立している「野洲市病院事業の設置等に関する条例」に反した議決がなされたという意味です。

なお、住民投票についてご意見をいただいておりますが、先に申し上げたとおり、市では、これまで市民懇談会などで何度も意見を交わし、市議会でも議論と決定を積み重ねてきました。このような「住民コンセンサス」の実績を踏まえて、昨年3月には、病院の基本設計予算と基金条例が、また12月には、病院事業の設置条例が市議会で可決成立したと考えています。そもそも、過去6年間ここまで進んできたのも、その故であると考えています。

「住民コンセンサス」を得る最高で最終の場は、市民の「代表」で構成された議会です。病院事業に「住民コンセンサス」は得られていると考えています。

しかし、過去2回の議会において、病院関連議案反対の理由として、「住民コンセンサスを得るべき」ということがあげられたため、ここまでの手続きを踏んできた中で残された手法としてこの提案に応える手続きとして、今回病院関連議案をお認めいただけない場合に、直接民主主義の制度である住民投票をやむを得ず検討せざるを得ない状況となっています。

開発行為について

Q 業者は、市への報告では平成28年7月29日に近隣土地所有者の私に開発計画を説明したことになっています。

問題点

1)何回も業者と会いましたが、平面図は覚えがあるようだが、道路高さの説明を受けた記憶はない。

2)市役所より情報公開として、平面図と断面図を受け取った。図面の作図日が平成28年8月~11月となっている。(説明以降の提出図面 住宅課で調査中)

3)開発計画の説明書類と工事図面は同じが原則。

4)問題のある箇所について抽出し、近隣土地所有者等の関係者に確認するのが市の役割と思う。

5)双方(業者と私)が説明書類を保管しているのなら説明を受けた証拠となるが、「説明しました。」これで認可では。

6)市は認可し、問題は本人と業者で話し合ってください(担当者から言われました)では、弱者救済にほど遠いと思う。

A 「市長への手紙」にてご意見いただき、ありがとうございます。

仮称小篠原中央団地は、許可申請者より開発行為許可申請書の提出があり、審査処理を行い、基準に適合していましたので都市計画法第29条第1項の規定により許可しました。

以下、順次お答えします。

1)について

野洲市開発行為等に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)第55条に基づき、事業者は関係者への周知説明を行うよう「開発事業の事前審査における標準的な住宅課の付加要件について」に記載されているとおり、「近隣土地所有者等に開発計画の説明を行い、経過を報告してください。」と事業者へ要件を通知しています。

その後、ご指摘の道路高さ等を含め事業者が隣接土地所有者等への説明を行ったことを、開発行為許可申請書に添付されていた書類をもって確認しています。

2)、3)について

先般、公文書公開請求いただき交付しました図面にある製図年月日は、造成計画平面図が平成28年11月8日、造成計画断面図(1)~(3)は平成28年11月11日、道路標準断面図と道路縦断図(1)~(3)は平成28年8月25日となっています。

開発行為許可申請書にあっては、通常、説明会での要望事項を加味して作成される場合もあり、上記の時系列からして問題はないものと判断しています。

なお、開発事業の説明会での開発事業概要等についての説明資料の内容については、事業者の判断となります。

4)、5)について

市は、都市計画法及び指導要綱に基づき申請するよう、事業者へ指示しています。

また、指導要綱第55条に基づき、事業者に対して開発計画について関係者への必要な事項について周知説明を行うように指導しています。

6)市といたしましても、前述のとおり本開発行為許可申請書を審査し、都市計画法の開発許可基準に適合していましたので、開発許可権者として許可しました。

また、自治会への事業説明を済ませ、事業者が貴宅を訪問し、指導要綱に基づき事業説明を行ったという書類も開発行為許可申請書に添付されており確認しています。

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政策調整部 広報秘書課
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