固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者ですが、所有者が1月1日前に死亡している場合には、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
また、相続登記の完了が1月1日に間に合わない場合は、市からの固定資産に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から指定するために「相続人代表者指定届」を提出していただく必要があります。
なお、相続人代表者指定届の提出と実際の相続登記とは関係がありません。
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