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新築住宅に対しては、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する措置があります。新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。したがって税額が高くなったのは、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
詳しくは「家屋に対する課税/新築住宅に対する軽減措置」をご覧ください。
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