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現在、下水道の受益者負担(分担)金を支払っていますが、その土地を売買した場合、負担金の支払いはどうなりますか

下水道受益者負担(分担)金の支払いは一つの土地に対して原則として1回限りです。(ただし、猶予や減免されている土地は除く。)連続性のあるものではありませんので、売主と買主の間で支払義務者を協議して決めて下さい。その結果、もし、支払義務者が変更になる場合は野洲市下水道課管理担当まで届出願います。土地の所有権が異動しても届出がないと当初に賦課した方へ請求されます。

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みず事業所 上下水道課
〒520-2423 滋賀県野洲市西河原2400番地 中主防災コミセン1階
電話番号 077-589-6432・6433
ファクス 077-589-5041
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