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平成19年度市県民税(平成18年中所得分)から適用される主な税制改正についてお知らせします

○税源移譲による税率の変更

 三位一体改革の柱の一つである税源移譲により、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率が変わります。
 詳しくは、下記をご覧ください。

平成19年度から住民税の税率が変わります

○定率減税の廃止

 平成18年度は、所得割額の7.5%相当額(市・県民税合わせて最高2万円)が減額されていましたが、平成19年度から廃止されます。

○老年者非課税措置の廃止による経過措置

 平成18年度より老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置として昭和15年1月2日以前に生れた方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方については、平成19年度は税額の3分の1が減額されます。

○農業所得標準の廃止

 平成18年分所得の申告より農業所得の標準額での計算方式が廃止されます。それに伴い、農業所得のある方は自分で農業所得の収支内訳書を作成し、申告することになります。申告の時期までに収入・支出の伝票や領収書等を整理し、収支内訳書を作成していただく必要があります。

平成19年度(平成18年分所得)から農業所得の申告方法が変わります



※所得税の改正については、税務署へお尋ねください。
  草津税務署 077-562-1315(代表)


問い合わせ市税務課(Tel.587-6040)

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