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福祉

介護保険

介護保険| 市の高齢者福祉サービス介護する人への支援

  1. 保険者・被保険者
  2. 資格
  3. 保険料
  4. 要介護認定
  5. 保険の給付


介護保険事業計画 

介護保険


1.保険者・被保険者

  • 野洲市が保険者として介護保険制度を運営しています。
  • 40歳以上の市民が加入者で、65歳以上を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療(健康)保険加入者を第2号被保険者といいます。

 


2.資格

(1) 資格取得

第1号被保険者
  • 野洲市に転入してきたとき
  • 65歳になったとき(生活保護法適用者も含む)
第2号被保険者
  • 医療(健康)保険加入者が40歳になったとき
  • 医療(健康)保険加入者が野洲市に転入してきたとき
  • 生活保護法適用廃止となり医療(健康)保険の加入者になったとき


(2) 資格喪失

第1号被保険者
  • 野洲市から転出するとき
  • 死亡したとき
第2号被保険者
  • 野洲市から転出するとき
  • 死亡したとき                                                             
  • 生活保護法適用開始のとき  

 


3.保険料

第1号被保険者の場合
 

 保険料は、本人及び世帯の所得に応じて段階別に年額を条例で定めています。保険料の基準は、国の定めた基準により65歳以上の住民が利用する介護サービス量(額)や総人数をもとに算定しています。

 第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

【第1号被保険者の保険料(平成24〜26年度)】

所得階層 対象者 保険料率 保険料
1段階 ·  生活保護受給者  基準額×0.5 29,700
·  住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 のいずれか
2段階 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の人 基準額×0.5 29,700
3段階 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」が80万円を超える人 基準額×0.75 44,550
4段階 本人が住民税非課税で、同じ世帯の中に住民税が課税されている人 基準額 59,400
5段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.13 67,122
6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上、190万円未満の人 基準額×1.25 74,250
7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が190万円以上、400万円未満の人 基準額×1.50 89,100
8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上、600万円未満の人 基準額×1.75 103,950
9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上、1,000万円未満の人 基準額×1.88 111,672
10段階 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×2.00 118,800
*介護保険料の所得段階は、年度ごとの住民税課税状況に応じて変わります。なお、平成24年度の場合、平成23年中の所得状況

で、平成24年度の住民税課税状況によって、平成24年6月に本決定されます。

*特別徴収をされている方は、仮徴収額として4月、6月、8月は昨年度の2月(平成24年度の場合、平成24年2月)と同じ金額で

お支払いいただき、6月の本決定において10月以降の分の額を決定します。ただし、著しい差があるときは、8月の仮徴収額を

変更する場合もあります。


保険料の徴収

(1)特別徴収

対象者

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人

※年金が年額18万円以上でも、次のような場合には普通徴収になります

  • 65歳になったとき(特別徴収に切り替わるまで6〜8ヶ月かかります)
  • 他の市町村から転入したとき(特別徴収に切り替わるまで6〜8ヶ月かかります)
  • 年金担保、現況届けの遅れ、受給年金の選択替え等で、年金から保険料が引けなくなったとき
  • 年度途中の税申告により、保険料が増額となったとき(増額分だけが普通徴収となります)
  • 納付方法 介護保険料は年金(偶数月)から天引きされます。


    (2)普通徴収(納付書による納付方法)

    対象者

    老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の人

    納付方法 市役所から送付する納付書によって納付していただきます。
    ※金融機関(ゆうちょ銀行含む)にて口座振替の手続きを行った方は、各期の指定日に口座より引き落としをします。

    第2号被保険者の場合
      保険料率は加入している医療(健康)保険料の算定方法によります。保険料の徴収は医療(健康)保険者が行います。

     


    4.要介護認定  <認定(新規・更新)申請書> <変更申請書>

      介護保険制度において介護サービスを利用するためには、介護が必要であることの認定(要介護・要支援認定)を受けなければなりません。
     認定にあたっては、市の職員等の調査員が行う本人の状態についての聞き取り調査の結果と、主治医作成の意見書をもとに、介護認定審査会において要介護状態等の区分などを審査・判定し、その結果をもとに認定しています。


    5.保険の給付

     要介護(要支援)であるとの認定を受けられますと、居宅または施設での介護サービス利用者に対し、要介護の程度に応じた給付を行います。給付は、利用した費用の9割で、1割は自己負担です。

     

    (1) 介護サービスの種類
      【在宅サービス】    対象事業所⇒<滋賀県 介護サービス情報公表システム
    • 訪問介護(ホームヘルプ)
      ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
    • 訪問入浴介護
      介護士と看護師が入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
    • 訪問看護
      看護師が家庭を訪問し、医師の指示に基づいて病状の観察や診療の補助等を行います。
    • 訪問リハビリテーション
      理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、医師の指示に基づいて居宅での生活行為を向上させるためのリハビリテーション(機能訓練)等を行います。
    • 居宅療養管理指導
      医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 
    • 短期入所生活介護(ショートスティ)
      福祉施設に短期間入所して、食事、入浴、排泄等の日常生活上の支援や機能訓練等を受けます。
    • 短期入所療養介護(ショートスティ)
      老人保健施設、療養病床等に短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療等を 受けます。
    • 通所介護(デイサービス)
      通所介護施設で、食事や入浴等の日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで受けます。
    • 通所リハビリテーション(デイケア)
      老人保健施設等で、食事、入浴等の日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けます。
    • 福祉用具貸与
      日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)の貸与を受けます。
      @車いす A車いす付属品 B特殊寝台 C特殊寝台付属品 D床ずれ防止用具 E体位変換器 F手すり  Gスロープ   H歩行器 I歩行補助つえ J認知症老人徘徊感知機器 K移動用リフト(つり具を除く)L自動排泄処理装置

       *@〜EとJ、Kは、原則として要支援1・2と要介護1の人は利用できません。

       Lは原則として要介護4・5の方のみ利用できます。

    • 特定福祉用具販売    <福祉用具購入費支給申請(請求)
      特定の福祉用具(下記の品目)を、指定された事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
      @腰掛け便座 A特殊尿器 B入浴補助用具 C簡易浴槽 D移動用リフトのつり具
      ※県の指定を受けている事業者から購入した場合のみ支給されます。
      ※いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると費用の9割が支給されます。
    • 住宅改修費支給  <住宅改修費支給事前承認申請書>   <住宅改修費支給申請・請求書
      手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限にその費用を支給します。(1割は自己負担)
      ※事前申請が必要です。(市の許可前に工事を着工をした場合は、支給できません。)
      ※いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると費用の9割が支給されます。
    • 特定施設入居者生活介護
      有料老人ホームやケアハウスなどの介護専用型特定施設で、食事、入浴、排泄など日常生活の世話、機能訓練、療養上の世話が受けられます。

     


    【地域密着型サービス】※原則として他市区町村のサービスは利用できません。   <市内地域密着型サービス事業所>

     
    • 小規模多機能型居宅介護
      通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。
    • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
      認知症の方が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練を受けられます。
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
      入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練を受けられます。

        

        ◆以下のサービス事業所は、現在本市にはございません。

    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
      日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で、介護と看護のサービスを一体的に受けられます。

     

    • 複合型サービス
      小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせたサービスが受けられます。

     

    • 夜間対応型訪問介護
      24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用で訪問介護サービスが受けられます。
    • 認知症対応型通所介護
      認知症の方を対象に、専門なケアのサービスを通所施設で受けられます。
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
      入所定員が30人未満の小規模な有料老人ホームやケアハウスなどの介護専用型特定施設で、食事、入浴、排泄など日常生活の世話、機能訓練、療養上の世話が受けられます。

     
    【施設サービス】 ※要支援1・2の人は利用できません。
     
    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
      食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助や機能訓練、健康管理などを受けることができます。
    • 介護老人保健施設(老人保健施設)
      病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点をおいたケアが必要な方が入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活での介助などを受けることができます。
    • 介護療養型医療施設(療養病床等)
      急性期の治療が終り、病状が安定し、長期の療養と介護を必要とする方が入院されます。医療、療養上の管理や看護を受けることができます。

       

     (2) 利用者負担
      【サービスを利用した場合の自己負担】
     

    利用者の負担は、サービス費用の1割となります(9割は介護保険から給付されます)。ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときの自己負担は、次のとおりとなります。
    ○通所介護等のサービス
     <サービス費用の1割>+<日常生活費>+<食費>
    ○短期入所生活介護・短期入所療養介護等のサービス
     <サービス費用の1割>+<日常生活費>+<食費>+<滞在費>
    ○施設サービスを利用した場合
     <サービス費用の1割>+<日常生活費>+<食費>+<居住費>

     

      【高額介護サービス費】
     

     同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が下記の上限額を超えた場合に、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。 

    負担段階 所得区分 世帯負担上限額 個人負担上限額
     第1段階
  • 生活保護受給者
  • 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者  のいずれか
  • 15,000円

    15,000円

    第2段階 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」
    が80万円以下の人

    24,600円

    15,000円

    第3段階 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」
    が80万円を超える人

    24,600円

    24,600円

    第4段階 本人が住民税非課税で世帯の誰かに市民税が課税されている人

    37,200円

    37,200円

    該当者には、高齢福祉課から「高額介護サービス費支給申請書」を送付しますので、1度申請をすれば以後は自動的に支給されます。

    ※以下の費用については高額介護サービス費支給の対象とはなりません。

    • 福祉用具購入費および住宅改修費の利用者負担額
    • 支給限度額を超えた利用者負担額
    • 食費、居住費(滞在費)、日常生活費など

       

      【高額医療・高額介護合算サービス費】
     

    介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し、高額になった場合は、下の限度額を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

    ■世帯の年間での自己負担限度額(年額/8月〜翌年7月)

    所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険 被用者保険または国保
    +介護保険
    (70歳〜74歳)
    被用者保険または国保
    +介護保険
    (70歳未満を含む)
    現役並み所得者
    <上位所得者>

    67万円(89万円)

    67万円

    126万円

    一般

    56万円(75万円)

    56万円

    67万円

    低所得者 U

    31万円(41万円)

    31万円

    34万円

    T

    19万円(25万円)

    19万円

    34万円

     

    (3) 利用者負担の軽減
     

    1.特定入所者介護サービス費   介護保険負担限度額認定申請書>

     低所得の人の施設利用が困難とならないように、下記の負担限度額を超えた分の居住費・食費が保険給付される制度です。

    【負担限度額(1日あたり)】 平成24年4月以降サービス分

    利用者負担額

    居住費等の負担限度額 

    食費の負担限度額
    ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
    第1段階 ・生活保護受給者
    ・市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

    820円

    490円

    490円
    (320円)

    0円

    300円

    第2段階 世帯全員が市民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の人

    820円

    490円

    490円
    (420円)

    320円

    390円

    第3段階 世帯全員が市民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」が80万円を超える人

    1,310円

    1,310円

    1,310円
    (820円)

    320円

    650円


    ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

    2.社会福祉法人等による利用者負担の軽減  <社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象確認申請書
    社会福祉法人から提供されるサービスのうち、特に生計が困難な人に対して、個々の状況に応じて利用者負担が軽減されます。

    ■対象者・・・下記の@〜Dを満たす人
     @年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下)であること。
     A預貯金等の金額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)であること。
     B日常生活に供する資産以外に活用資産がないこと。
     C負担能力のある家族等に扶養されていないこと。
     D介護保険料を滞納していないこと。
    ■対象となる費用
     サービスの1割負担分、食費・居住費(滞在費)
    ■軽減の程度
     利用者負担の1/4が原則(市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者は1/2)
     

    3.特別な事情による減額
    災害等の特別な事情により1割負担が困難な者と認められる場合に限り、その利用者負担額を減額します。

     


    介護保険事業計画

     介護保険制度では、3年に一度制度の整備、取り組みや介護サービスの基盤整備のための方策を示す「介護保険事業計画」を「高齢者保健福祉計画」と合わせて策定し、円滑な運営を行っていくこととなっています。今回の第5期(平成24〜26年度)は平成23年度に策定を行いました。

    *第5期計画 (全体版) (概要版)

    問い合わせ先
    高齢福祉課
    電話番号
    077−587−6074
    ファクス
    077−586−2176
    E-mail
    kourei@city.yasu.lg.jp

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