トップページ > 退職したとき
日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、全て何れかの公的年金制度に加入が義務となっています。退職されると国民年金への加入をしなければなりません。
国民年金には、学生や自営業者等に加入いただく第1号、配偶者が所属する職場の年金制度(厚生年金や共済年金)に加入されており、その扶養者である配偶者が加入される第3号の二種類があります。
本人が、事業所を退職された時はもちろん、勤務形態の変更により事業所の年金制度(厚生年金や共済年金)から離脱された場合、同じく配偶者が退職等の事由により、事業所の年金制度(厚生年金や共済年金)から離脱され、その扶養であった場合は、必ず手続きをしてください。
手続きは、住民票のある市(区)町村役場の国民年金窓口でできます。野洲市の場合、保険年金課または市民サービスセンターで受付しています。
なお、納付書は手続後に日本年金機構から送付されます。
→詳しくはこちら
問合せ:保険年金課(電話:587−6081)
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こんなとき |
必要なもの |
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| 退職して会社員や公務員でなくなったとき <第2号→第1号> |
・印鑑(認印可) ・年金手帳 ・離職日の確認できるもの(退職証明書や離職票など) |
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| 夫(妻)が退職して、会社員や公務員の被扶養者でなくなったとき <第3号→第1号> |
・印鑑(認印可) |
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(注1)定額の保険料以外に付加保険料を納めると、将来、基礎年金を受給される時に付加で納めた月数に200円を乗じた分が加算されます。一般的に、2年以上受給できれば得になる制度です。
* 支払った国民年金保険料は、税金の控除の対象となりますので、確定申告または年末調整等に活用できます。(領収書は、必ず残しておくこと)
国民年金、厚生年金そして国民健康保険等の社会保険料関係は、原則として日割りではなく、月割りで徴収されます。月の最後の日にどちらの年金制度または保険制度に所属していたかにより、その月全体が決定されます。
【例】5月30日に退職(厚生年金)し、5月31日(退職日の翌日)から国民年金に加入
この場合、5月分は、国民年金の月となります。
厚生年金や社会保険の場合、事業所の経理方法により多少違いますが、原則、前月分を当月の給与から差し引くのが通例です。よって退職月に厚生年金等を天引きされ、一方、国民年金を支払う場合もありますが、これは決して二重払いではありません。
(前記の例で計算すると)
5月分給与(前月つまり4月分厚生年金天引き)→ 5月30日退職→ 5月31日国民年金加入→ 支払(5月分)
(注2)ただし、同月内での異動(同月内に国民年金→厚生年金→国民年金等)の場合は、計算方法が違う。この場合、基礎年金部分は、国民年金で、報酬比例部分は、厚生年金での支払いとなります。(つまり二重の支払)
また、保険制度の計算も原則としてこれと同様です。
問合せ:保険年金課(電話:587−6081)
保険の場合、退職後は年金制度と違い、いくつかの選択肢がありますが、必ず何れかの保険制度には加入しなければなりません。
(注3)退職以外で、加入される場合は以下のとおりとなります。
○社会保険の扶養から離脱された場合
→扶養から離脱された日が特定出来る書類 (例 事業所の証明、離脱の日が明示された健康保険証等)
○任意継続の期間を喪失されることにより加入される場合
→任意継続の喪失日が特定出来る書類(例 喪失予定の任意継続の健康保険証等)
喪失予定日の2週間前から受付できます。(それ以前はできません。)
○任意継続を途中で離脱される場合
→ 任意継続の喪失日が特定出来る書類(例 健康保険組合の証明書等)
○転入の場合
→転入手続と同時に保険年金課にて行います。この時、前住所地で、国民健康保険が適用されていない場合等は、退職日または、社会保険から離脱された日が特定出来る書類が必要なことがあります。
(注4) 退職医療制度
国民健康保険の被保険者の方で、厚生年金または共済年金等の被用者年金に20年以上または40歳以降で、10年以上加入され、かつ現在、老齢または退職を事由とする年金の受給権がある場合は、退職者医療制度に該当されることとなります。これは、65歳誕生月までの間、適用されるものであり、その被扶養者の方も含まれます。被扶養者の資格は、恒常的所得が年間130万円以下(60歳以上の方は、180万円以下)が見込まれる親族の方に限ります。
なお、障害年金等を選択されている場合でも老齢または退職年金での上記の資格を満たす場合、対象となります。
また、保険税の算定は、一般の国民健康保険と同じです。
最後に同一世帯において一般の国民健康保険加入者と退職者医療加入者が混在する場合でも、税務課から発送される保険税の納付書は、世帯主様宛(例え、世帯主が国民健康保険に加入されていなくても)一本です。
年間の国民健康保険税は、以下にある3つの【】の税率計算を合計したものとなります(100円未満切り捨て)。【介護保険分】は40歳以上65歳未満の加入者のみ該当します。
○【医療保険分】 平成23年度税率※最高限度額は51万円です。
○【後期高齢者支援金分】 平成23年度税率※最高限度額は14万円です。
○【介護保険分】 平成23年度税率※最高限度額は12万円です。
これらの合計額を加入月から当該年度の3月分まで一旦計算し、残の徴収月で按分して税務課から納付書と課税通知書が送付されます。ただし、納期が年間10回のため1回の徴収額が必ずしも1ヶ月分とは限りません。(前回、口座振替を利用された方は、その口座からの徴収となるので、課税通知書を確認してください。)
所得等の条件により軽減措置がとられる場合があります。軽減措置によっては申請が必要なこともあるので、詳しくは税務課でお尋ねください。
また、加入期間における月割り等の考え方については、原則として国民年金と同じです。
なお、支払った国民健康保険税額は、税金の控除の対象となりますので、確定申告や年末調整等に活用できます。
【国民健康保険税における世帯主課税について】
国民健康保険税においては、世帯主が加入されなくても世帯(家族)の中で、1名でも加入されると世帯主の名前で、納付書や課税通知書が発送されます。また保険証の表書にも世帯主の名前が載ります。
しかし、税額計算には、加入されていない方の所得は算入されません。算入されるのは、あくまでも加入されている方だけです。ただし、軽減措置の決定の有無については、世帯主の方の所得も参考にします。
問合せ:税務課(電話:587−6040)
加入の手続に必要なもの