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退職したとき


国民年金への加入

 日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、全て何れかの公的年金制度に加入が義務となっています。退職されると国民年金への加入をしなければなりません。
 国民年金には、学生や自営業者等に加入いただく第1号、配偶者が所属する職場の年金制度(厚生年金や共済年金)に加入されており、その扶養者である配偶者が加入される第3号の二種類があります。
 本人が、事業所を退職された時はもちろん、勤務形態の変更により事業所の年金制度(厚生年金や共済年金)から離脱された場合、同じく配偶者が退職等の事由により、事業所の年金制度(厚生年金や共済年金)から離脱され、その扶養であった場合は、必ず手続きをしてください。
 手続きは、住民票のある市(区)町村役場の国民年金窓口でできます。野洲市の場合、保険年金課または市民サービスセンターで受付しています。
 なお、納付書は手続後に日本年金機構から送付されます。
詳しくはこちら


問合せ問合せ:保険年金課(電話:587−6081)

 

● 手続きに必要なもの

こんなとき

必要なもの

退職して会社員や公務員でなくなったとき
 <第2号→第1号>
・印鑑(認印可)      
・年金手帳         
・離職日の確認できるもの(退職証明書や離職票など)       
夫(妻)が退職して、会社員や公務員の被扶養者でなくなったとき
 <第3号→第1号>

・印鑑(認印可)    
・年金手帳         
・扶養からはずれた日の確認できるもの        

 

● 国民年金保険料額

  • 定額:月額 14,980円(平成24年度)
  • 付加:月額 400円(注1)

(注1)定額の保険料以外に付加保険料を納めると、将来、基礎年金を受給される時に付加で納めた月数に200円を乗じた分が加算されます。一般的に、2年以上受給できれば得になる制度です。
* 支払った国民年金保険料は、税金の控除の対象となりますので、確定申告または年末調整等に活用できます。(領収書は、必ず残しておくこと)

● 支払月の判定について

 国民年金、厚生年金そして国民健康保険等の社会保険料関係は、原則として日割りではなく、月割りで徴収されます。月の最後の日にどちらの年金制度または保険制度に所属していたかにより、その月全体が決定されます。

 【例】5月30日に退職(厚生年金)し、5月31日(退職日の翌日)から国民年金に加入
 この場合、5月分は、国民年金の月となります。
 厚生年金や社会保険の場合、事業所の経理方法により多少違いますが、原則、前月分を当月の給与から差し引くのが通例です。よって退職月に厚生年金等を天引きされ、一方、国民年金を支払う場合もありますが、これは決して二重払いではありません。
(前記の例で計算すると)
5月分給与(前月つまり4月分厚生年金天引き)→ 5月30日退職→ 5月31日国民年金加入→ 支払(5月分)
(注2)ただし、同月内での異動(同月内に国民年金→厚生年金→国民年金等)の場合は、計算方法が違う。この場合、基礎年金部分は、国民年金で、報酬比例部分は、厚生年金での支払いとなります。(つまり二重の支払)
また、保険制度の計算も原則としてこれと同様です。

 


保険について

問合せ問合せ:保険年金課(電話:587−6081)

  保険の場合、退職後は年金制度と違い、いくつかの選択肢がありますが、必ず何れかの保険制度には加入しなければなりません。

  1. 配偶者または、親等の親族が加入している社会保険の扶養となる。
    前提として配偶者または親等の親族が社会保険に加入していなければなりません。その手続方法および基準等については、所属している事業所にお尋ねください。一般的に年収130万円以下(60歳以上または、障害厚生年金等が受けられるのと同等の障害がある方は、180万円以下)で、失業保険を受給中でないこと等の条件があるところが多いです。 また、医療機関の窓口の負担は、変わりませんが、扶養者の社会保険料は、扶養人数の数ではなく収入等のみで決定されますので、これにより増額されることはなく、一番経済的な選択です。
  2. 任意継続(退職前に所属していた事業所の健康保険を継続する。)
     退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者資格のある方は、退職後も個人で、健康保険の被保険者となることができます。保険の内容は、退職前と全く変わりません。ただし、期間は2年間で、その社会保険料は、事業主負担分がなくなるので、一般的に退職前の社会保険料の倍が目安です。(一部の健康保険組合では、独自の基準を設けている場合があり、この場合は、その健康保険組合に尋ねてください。)また、一部の疾病を対象としている継続療養とは、違う制度なので注意が必要です。なお、40歳以上65歳未満の方については、其々の健康保険組合により介護保険料も加算されます。
  3. 市町村の国民健康保険への加入
     退職後、1.や2.を選択されない場合は、退職後2週間以内に必ず市の国民健康保険へ加入しなければなりません。退職時に手続をせず、随分経ってから手続をされても退職日の翌日、または、野洲市への転入日(国民健康保険は、市町村単位のシステム)に溯っての加入となります。
     もちろん、料金(野洲市の場合、国民健康保険税)も溯ることになります。医療機関での負担は退職前の変わりません。
     また、40歳以上65歳未満の方については、介護保険料も加算されます。

 

 ● 野洲市の国民健康保険へ加入される場合
  届出け先

  •  市役所の保険年金課又は市民サービスセンター(西河原)で受け付けています。
      ※事前に国保税額の試算を希望される場合は、税務課(077-587-6040)へお問合せください。試算はあくまでも概算の計算であり、転入者等で課税情報がない場合、また確定申告書が税務署から戻ってきてない場合(特に4月から6月頃)等においては、正確に計算できない場合もありますので、所得の根拠資料をご提示ください。
      ※郵便による届出も可能です。方法はこちら
      ※世帯主、本人又は同一世帯の人以外が手続をされる場合、世帯主から手続に来られる方にその手続きを委任したことを証明する書類(委任状)が必要です。ダウンロードはこちら

 

  お持ちいただくもの

  •  社会保険の資格喪失日または退職日が特定出来る書類。
    (例.健康保険資格喪失証明書(様式は任意)、雇用保険の離職票、退職辞令等)(注3) 
  • 印鑑(認め印可)
  • 老齢年金証書(退職年金証書)
    (老齢または退職年金を受給またはその手続が済み、その証書をお持ちの方。)(注4)
  • 福祉医療受給券(対象者のみ)
  • 来られた方の身分証明書

 (注3)退職以外で、加入される場合は以下のとおりとなります。
○社会保険の扶養から離脱された場合
 →扶養から離脱された日が特定出来る書類 (例 事業所の証明、離脱の日が明示された健康保険証等)
○任意継続の期間を喪失されることにより加入される場合
 →任意継続の喪失日が特定出来る書類(例 喪失予定の任意継続の健康保険証等)
   喪失予定日の2週間前から受付できます。(それ以前はできません。)
○任意継続を途中で離脱される場合
 → 任意継続の喪失日が特定出来る書類(例 健康保険組合の証明書等)
○転入の場合
 →転入手続と同時に保険年金課にて行います。この時、前住所地で、国民健康保険が適用されていない場合等は、退職日または、社会保険から離脱された日が特定出来る書類が必要なことがあります。
(注4) 退職医療制度
 国民健康保険の被保険者の方で、厚生年金または共済年金等の被用者年金に20年以上または40歳以降で、10年以上加入され、かつ現在、老齢または退職を事由とする年金の受給権がある場合は、退職者医療制度に該当されることとなります。これは、65歳誕生月までの間、適用されるものであり、その被扶養者の方も含まれます。被扶養者の資格は、恒常的所得が年間130万円以下(60歳以上の方は、180万円以下)が見込まれる親族の方に限ります。
 なお、障害年金等を選択されている場合でも老齢または退職年金での上記の資格を満たす場合、対象となります。
 また、保険税の算定は、一般の国民健康保険と同じです。
 最後に同一世帯において一般の国民健康保険加入者と退職者医療加入者が混在する場合でも、税務課から発送される保険税の納付書は、世帯主様宛(例え、世帯主が国民健康保険に加入されていなくても)一本です。

 ● 国民健康保険税の計算方法

 年間の国民健康保険税は、以下にある3つの【】の税率計算を合計したものとなります(100円未満切り捨て)。【介護保険分】は40歳以上65歳未満の加入者のみ該当します。 

  ○【医療保険分】 平成23年度税率※最高限度額は51万円です。

    1. 所得割・・・前年の総所得から33万円を控除したものの7.35%
    2. 均等割・・・加入者一名当り29,500円
    3. 平等割・・・1世帯毎に26,500円

  

  ○【後期高齢者支援金分】 平成23年度税率※最高限度額は14万円です。

    1. 所得割・・・前年の総所得から33万円を控除したものの1.90%
    2. 均等割・・・加入者一名当り7,400円
    3. 平等割・・・1世帯毎に6,100円

  

  ○【介護保険分】 平成23年度税率※最高限度額は12万円です。

    1. 所得割・・・前年の総所得から33万円を控除したものの1.67%
    2. 均等割・・・加入者一名当り8,900円
    3. 平等割・・・1世帯毎に4,900円


 これらの合計額を加入月から当該年度の3月分まで一旦計算し、残の徴収月で按分して税務課から納付書と課税通知書が送付されます。ただし、納期が年間10回のため1回の徴収額が必ずしも1ヶ月分とは限りません。(前回、口座振替を利用された方は、その口座からの徴収となるので、課税通知書を確認してください。)
 所得等の条件により軽減措置がとられる場合があります。軽減措置によっては申請が必要なこともあるので、詳しくは税務課でお尋ねください。
 また、加入期間における月割り等の考え方については、原則として国民年金と同じです。
 なお、支払った国民健康保険税額は、税金の控除の対象となりますので、確定申告や年末調整等に活用できます。

 

【国民健康保険税における世帯主課税について】
 国民健康保険税においては、世帯主が加入されなくても世帯(家族)の中で、1名でも加入されると世帯主の名前で、納付書や課税通知書が発送されます。また保険証の表書にも世帯主の名前が載ります。
 しかし、税額計算には、加入されていない方の所得は算入されません。算入されるのは、あくまでも加入されている方だけです。ただし、軽減措置の決定の有無については、世帯主の方の所得も参考にします。


税金について

問合せ問合せ:税務課(電話:587−6040)

  1. 所得税(国税)
     年の中途で退職し、再就職せずに年末調整をしなかった場合、確定申告で所得税の精算をします。
     この時、勤務先から発行される源泉徴収票、生命保険等に関する支払額の証明書や国民年金、国民健康保険等の領収書等が必要となります。詳しくは、税務課または最寄りの税務署にお問い合わせください。
  2. 市町村民税(地方税)
     市町村民税を勤務されていた事業所から特別徴収(天引き)されていた方で、退職等の事由により、これが出来なくなった場合、未徴収残額については、普通徴収として納税者本人様に直接、納付書等を送付させていただきます。なお、市町村民税を徴収する市町村は、原則としてその年の1月1日に住民票があった市町村です。
    ○特別徴収:毎年6月から開始され、翌年5月までの12ヶ月で、給与天引きにより市町村民税を納付いただくこと。
    ○普通徴収:市町村役場から納税者本人に直接、納付書等を発送し、納付いただくこと。
    *退職後に市町村民税の納付書が手元に到着した場合でも、年金や保険の手続は別のため必要書類等を揃えて、所定の手続をお願いします。
  3. 退職金について
     分離課税が原則のため、退職時に事業所が退職金から源泉徴収します。(国税、地方税とも)

 


その他の手続き

 


加入の手続に必要なもの

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