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20歳になったとき

年金について

 現在の日本の法律では、日本国内に居住される20歳から60歳の方、全ては、何らかの公的年金制度(民間の保険会社の個人年金は対象外)に加入しなければならなりません。
 そこで、事業所に勤務され、厚生年金や共済年金等に加入されている方を除き、20歳の誕生日の前日(1日生まれの方は、前日なので、その前月分から対象)から国民年金に加入することになります。具体的には、日本年金機構から通知があるので、これに基づき、手続きをしてください。
 なお、学生で、事情があり保険料の納付が困難な場合、学生納付特例制度がありますので、活用してください。また、学生以外の方で、経済的事情等で保険料の納付が困難な場合は、免除制度をご利用ください。
問合せ問合せ:保険年金課(電話:587−6081)

国民年金とは


●学生納付特例制度

  在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。

対象者 大学(大学院)、短期大学、高等専門学校および各種学校(修業年限が1年以上で、都道府県知事の許可を受けた学校)に在籍しており、本人の所得が基準以下である者
 ※夜間課程、通信制課程、定時制課程の学生も対象となります。
 ※文部科学大臣が指定した一部の海外大学の日本分校に在学する学生も対象となります。
申請窓口 住民票のある市(区)町村の国民年金窓口。野洲市の場合、保険年金課国民年金担当。
必要なもの ・印鑑(本人が署名する場合は不要)
・学生証または在学証明書(写し可)


【日本年金機構で審査の結果、承認されると】

  • 納付特例の期間は、将来、年金受給に必要な期間の一部として計算されます。ただし、受給金額には反映されません。
  • 障害年金に相当するような障害になられてもその障害年金の受給に関し、未納としての扱いはされません。
  • 納付特例期間については、後日、余裕ができた場合、最大10年間溯って追納ができます。(追納は任意であり、強制ではない。)


【申請手続きは毎年必要です】  

 今年度、学生納付特例を承認された方で、翌年度も引き続き学生納付特例を希望される場合は、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)に必要事項を記入し、返送することにより学生納付特例の申請ができます。
 ただし、在学する学校などを変更された方は、保険年金課窓口または市民サービスセンターで改めて申請手続きをしてください。

 →日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」

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