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トップページ > 戸籍・住民票(本人確認のできる書面)

≪本人確認のできる書面≫

 平成20年5月1日より、住民基本台帳法および戸籍法の改正に伴い、各種証明書の

交付請求および戸籍届出(婚姻届・協議離婚届・認知届・養子縁組届・養子離縁届)

される際の本人確認が法律上のルールとなりました。

 個人情報の保護のため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 なお、本人確認のできる書面は下記のとおりです。

 

A【1つでよいもの:顔写真付】 

 ■運転免許証                ■住民基本台帳カード(写真あり)

 ■身体障害者手帳              ■外国人登録証明書

 ■療育手帳                 ■旅券(パスポート)

 ■その他、国もしくは地方公共団体の発行した身分証明書 

 

 

 

 

 

B【2つの書類の組み合わせが必要なもの】

  ※@+@または@+Aの組み合わせのみ有効です。

 @顔写真がないもの

 ■被保険者証(国民健康保険、社会保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療)

 ■共済組合員証               ■国民年金手帳

 ■年金証書(国民年金、厚生年金、船員保険) ■共済組合証書

 ■恩給証書                 ■住民基本台帳カード(写真なし)

 ■げんきカード               ■福祉医療受給券

 ■生活保護受給券

 ■その他、国もしくは地方公共団体の発行した身分証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 A顔写真があるもの

 ■学生証                  ■法人の身分証明書もしくは社員証

 ■その他、国もしくは地方公共団体の発行した資格証明書

 

 

 

問い合わせ先
市民課(本庁舎)・市民窓口(分庁舎)

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