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≪本人確認のできる書面≫
平成20年5月1日より、住民基本台帳法および戸籍法の改正に伴い、各種証明書の
交付請求および戸籍届出(婚姻届・協議離婚届・認知届・養子縁組届・養子離縁届)を
される際の本人確認が法律上のルールとなりました。
個人情報の保護のため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
なお、本人確認のできる書面は下記のとおりです。
A【1つでよいもの:顔写真付】
■運転免許証 ■住民基本台帳カード(写真あり) ■身体障害者手帳 ■外国人登録証明書 ■療育手帳 ■旅券(パスポート) ■その他、国もしくは地方公共団体の発行した身分証明書
B【2つの書類の組み合わせが必要なもの】
※@+@または@+Aの組み合わせのみ有効です。
@顔写真がないもの
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■被保険者証(国民健康保険、社会保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療) ■共済組合員証 ■国民年金手帳 ■年金証書(国民年金、厚生年金、船員保険) ■共済組合証書 ■恩給証書 ■住民基本台帳カード(写真なし) ■げんきカード ■福祉医療受給券 ■生活保護受給券 ■その他、国もしくは地方公共団体の発行した身分証明書 |
A顔写真があるもの
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■学生証 ■法人の身分証明書もしくは社員証 ■その他、国もしくは地方公共団体の発行した資格証明書 |
問い合わせ先 |
市民課(本庁舎)・市民窓口(分庁舎) |