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家族が亡くなったとき
● 提出する届出(死亡届)
問い合わせ:市民課(電話:587−6086)、市民サービスセンター(電話:589−6430)
| 届出期間 |
死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡があったときは3ヶ月以内 |
| 届出時間 |
24時間受付 |
| 届出人 |
1.同居の親族
2.同居していない親族
いずれもおられない場合、以下の順位
同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
(戸籍に届出人が記載されるため同居の親族が適当) |
| 届出地 |
死亡者の本籍地または届出人の所在地。また、死亡地でも届出可。 |
| 届出書枚数 |
1通 |
| 届出に必要なもの |
1.死亡診断書または死体検案書
2.届出人の印鑑(シャチハタ・ゴム印は使用できません) |
| ◎ |
死体埋・火葬許可申請書について |
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火葬または埋葬される場所を確認のうえ、死体埋・火葬許可証をお渡しします。 |
| ◎ |
その他持ってきていただくもの |
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イ.市民カードまたは印鑑登録証(登録者)
ロ.国民健康保険被保険者証(対象者)
ハ.後期高齢者医療被保険者証(対象者)
ニ.介護保険被保険者証(対象者)
ホ.福祉医療受給券(対象者)
ヘ.野洲市げんきカード(対象者) |
| ◎ |
火葬について |
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ご遺体の火葬については、野洲川斎苑(守山市川田町2230番地の3)でも執り行っております。
休 館 日:1月1日及び施設の管理上必要と認める日
開苑時間:午前8時30分から午後5時15分まで
利用手続:詳しくは野洲川斎苑にお尋ねください。
※犬、猫などの小動物の火葬も行っております。
●動物の火葬
犬、猫などの小動物(ペット)を火葬される場合は、直接斎苑に電話でお問合わせください。斎苑職員が施設の利用説明と、お願いをいたしますので、その指示に従ってください。
※使用料等、詳細についてはこちら→ 野洲川斎苑ホームページ
問い合わせ:野洲川斎苑(電話:518−1755、FAX:518−1765) |
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| ◎ |
さくら墓園(野洲市営)の案内 |
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さくら墓園の墓所使用申込受付は環境課・市民サービスセンターにて随時行っています。
【概要】
| 所在地 |
野洲市南桜2116番地1、北桜40番地11 |
| 一区画の面積 |
約4u(幅1.6m×奥行き2.5m) |
| 永代使用料 |
42万円(例外あり) |
| 年間管理料 |
6千円 |
| 申込資格 |
野洲市に住所又は本籍を有すること |
| 申込方法 |
さくら墓園墓所使用申込書に次の必要書類を添え手続を行ってください。
- 住所を有する者
世帯全員の住民票
- 本籍を有する者
本籍が本市にあることを証明できる書類
世帯全員の住民票
墓所使用代理人(市内に居住、住民票必要)の選定届(自ら管理できない場合)
墓所を1年以内に建立することの誓約書
※申込みは1世帯1区画となります。
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問い合わせ:環境課(電話:077−587−6003、FAX:077−587−3834) |
● その他の手続き
- 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当
問い合わせ:児童手当、児童扶養手当は子ども家庭課(電話587−6052)、特別児童扶養手当は障がい者自立支援課(電話:587−6087)
(上記3つ)受給者の場合、消滅届を提出しください。その他受給者となられる方があれば認定請求書を提出していただきます。
- 福祉医療
問い合わせ:保険年金課(電話:587−6081)
受給券を返還してください。
- 身障手帳
問い合わせ:障がい者自立支援課(電話:587−6087)
手帳を返還し、返還の申請届を記入し提出してください。
- 療育手帳
問い合わせ:障がい者自立支援課(電話:587−6087)
手帳を返還し、返還届を記入し提出してください。
- 支援費制度
問い合わせ:障がい者自立支援課(電話:587−6087)
受給者証および負担額管理表(該当者)を返還してください。
- 年金における死亡の手続き →遺族年金のページ
問い合わせ:保険年金課(電話:587−6081)
- 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当
問い合わせ:障がい者自立支援課(電話:587−6087)
※母子家庭・父子家庭になられたときはこちらをご参照ください。 →ひとり親家庭のページ