トップページ > 離婚したとき
市民課(電話:587−6086)
| 届出期間 | イ.協議離婚のときは、定められていない(届け出た日から法律上の効力が発生) ロ.裁判離婚のときは、調停または和解の成立、請求の認諾または審判もしくは判決確定の日から10日以内 |
| 届出時間 | 24時間受付 |
| 届出人 | イ.協議離婚のときは、夫と妻双方 ロ.裁判離婚のときは、調停などの申立人または訴えの提起者 |
| 届出地 | 夫妻の本籍地、住所地、所在地 |
| 届出書枚数 | 1通 |
| 届出に必要なもの | イ.届出人の印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可) ロ.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)--- 届出市区町村が本籍地でない場合 ハ.裁判離婚のときは、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または審判・判決の謄本および確定証明書 ※離婚後も婚姻中の「氏」を名のる場合、別に届出書(戸籍法77条の2)が必要です。 ※協議離婚にあたり、夫婦間に未成年の子がいる場合については親権者を定めることが必要です。 ※協議離婚の届出の際は、本人確認が必要です。(詳しくはこちらから⇒戸籍届出をされる方へ) |
請求者本人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などは郵便で請求できます。
【必要書類】
・認定請求書
・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの、離婚事項が記載されたもの)
・世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
・公的年金調書
・同意書
・養育費に関する申告書
・口座振替依頼書(通帳の写しでもよい)
・所得証明書(転入の方のみ。1月〜6月に請求される方は前年度の所得証明書)
・その他必要な書類
別居監護の場合---別居監護申立書、児童の世帯全員の住民票
離婚後3ヶ月たっている場合---事実婚解消申立書(民生委員員証明)、調書
未婚の母子---養育申立書(民生委員証明)、調書