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離婚したとき

 

● 提出する届出(離婚届)

お問い合わせ市民課(電話:587−6086)

届出期間 イ.協議離婚のときは、定められていない(届け出た日から法律上の効力が発生)
ロ.裁判離婚のときは、調停または和解の成立、請求の認諾または審判もしくは判決確定の日から10日以内
届出時間 24時間受付
届出人 イ.協議離婚のときは、夫と妻双方
ロ.裁判離婚のときは、調停などの申立人または訴えの提起者
届出地 夫妻の本籍地、住所地、所在地
届出書枚数 1通
届出に必要なもの イ.届出人の印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
ロ.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)--- 届出市区町村が本籍地でない場合
ハ.裁判離婚のときは、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または審判・判決の謄本および確定証明書
※離婚後も婚姻中の「氏」を名のる場合、別に届出書(戸籍法77条の2)が必要です。
※協議離婚にあたり、夫婦間に未成年の子がいる場合については親権者を定めることが必要です。
※協議離婚の届出の際は、本人確認が必要です。(詳しくはこちらから⇒戸籍届出をされる方へ

請求者本人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などは郵便で請求できます。

郵便請求書のダウンロード

 


● その他の手続き



※母子家庭・父子家庭になったときはこちらをご参照ください。

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