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結婚したとき

● 提出する届出(婚姻届)

お問い合わせ問合せ:市民課(電話:587−6086)

届出期間 定められていない。届出を提出した日から法律上の効力が発生
届出時間 24時間受付
届出人 夫になる人、妻になる人
届出地 夫または妻の本籍地、住所地、所在地
届出書枚数 1通
届出に必要なもの 1.夫妻双方の印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可。一方は旧姓のもの)
2.証人(成人の者2名の署名・押印)
3.戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)--- 届出市区町村が本籍地でない場合
※未成年者は父母の同意が必要になります。
※届出の際に本人確認が必要です。(詳しくはこちらから⇒戸籍届出をされる方へ

請求者本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などは郵便で請求することができます。

郵便請求書のダウンロード

 


● その他の手続き

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