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引越しのとき

 


転入したとき

● 提出する届出(転入届)

お問い合わせ問合せ:市民課(電話:587−6086)

届出期間 引越しされた日から14日以内が基本(それ以降でも受付できます)
届出人 本人または世帯主
  • 同一世帯で本人、世帯主以外の場合、誓約書が必要
  • 同一世帯以外の場合、原則として委任状が必要
届出に必要なもの
  • 前住所地市区町村発行の転出証明書
  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 老人保健医療・福祉医療費受給者の方は健康保険証
※海外からの転入の場合はパスポート、戸籍謄本と戸籍の附票(戸籍一部事項証明書等)が必要

 

● その他の手続き

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転出するとき

● 提出する届出(転出届)

お問い合わせ問合せ:市民課(電話:587−6086)
※(外国に1年以上移住する場合も同様の手続きが必要)

届出期間 特に定められていませんが、引越しする予定日の14日前からが適当です。
届出人 本人または世帯主
  • 同一世帯で本人、世帯主以外の場合、誓約書が必要
  • 同一世帯以外の場合、原則として委任状が必要
届出に必要なもの
  • 市民カードまたは印鑑登録証
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 老人保健医療受給者証(該当者)
  • 介護保険被保険者証(該当者)
  • 福祉医療費受給券(該当者)
  • 野洲市げんきカード(該当者)
  • バイクのナンバープレート(原付、125cc以下)
  • 自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成券(該当者)
※引越しする日と引越し先の住所が手続き上必要です。

● その他の手続き

  • 税金に関すること。(問合せ:税務課)
  • バイク(原付−50cc・90cc・125cc)に関すること(問合せ:税務課)
  • し尿収集等(問合せ:環境課)
  • 水道の閉栓届(問合せ:水道課)
  • 保育園幼稚園に関すること(問い合わせ:子ども家庭課)
  • 公立小学校・公立中学校に関すること(問い合わせ:学校教育課)
     市民課で住民票の転出手続後、学校で転出の手続きをしてください。転出後、学校から渡される「在学証明書」と「教科用図書証明書」を転出先の学校に直接提出してください。(転出が決まり次第、事前に学校までお知らせください。)
  • 軽自動車等の住所変更について
     ・250cc以上のバイク・・・近畿運輸局滋賀陸運支局(電話:.585-7251)
     ・軽四輪自動車・・・軽自動車検査協会滋賀事務所(電話.:585-7103)
  • 児童手当(問合せ:子ども家庭課)
     消滅届を提出してもらい、転入先で新たに認定請求書を提出してください。
     ※手続きが遅れると、1ヶ月分がもらえなくなる場合がありますのでご注意ください。

    【転入先で手続きに必要なもの】
    ・印鑑
    ・児童手当用所得証明書又は課税証明書
    ・請求者名義の銀行等の口座番号のわかるもの
    ・請求者の健康保険被保険者証の写し(コピー可)又は、年金加入証明書(お勤め先で証明してもらう)
    ・別居監護申立書および児童の属する世帯全員の住民票(児童と別居の場合)

  • 児童扶養手当(問合せ:子ども家庭課)・特別児童扶養手当(問合せ:障がい者自立支援課)
     住所変更届を提出してください。証書は新住所地で住所変更届と一緒に提出してください。
  • 福祉医療(問合せ:保険年金課)
     ○県内転出の場合・・・社会保険の場合は、転出日の属する月末まで野洲市の福祉医療が有効です。国民健康保険の場合は、転出予定日にて消滅します。
       ※有効期限が終了次第、受給券を返してください。
     ○県外転出の場合・・・転出予定日にて消滅。有効期限が終了次第、受給券を返してください。
  • 身体障害者手帳(問合せ:障がい者自立支援課)
      身体障害者手帳交付等申請(届)書を提出してください。
  • 支援費制度(問合せ:障がい者自立支援課)
     他市町村転出の際、受給者証および負担額管理表(該当者)を返してください。 支給期間が途切れないように転入先の市町村との調整をいたします。
  • 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給者(問合せ:障がい者自立支援課)
     住所変更届を提出してください。
  • 国民年金(問合せ:保険年金課)
     市民課で転出の手続きをすると転出証明書が発行されますが、それに野洲市で把握されている該当者の年金の記録が添付されているので、これを転出先の市町村窓口へ提出してください。
  • 国民健康保険(問合せ:保険年金課)
     国民健康保険は、市町村単位の制度のため、転出されると、その国民健康保険証は、無効となります。具体的には、転出予定日の前日までが有効となります。
     転出の手続き時に保険証に有効期限を明示、または即日転出の場合は保険証を回収します。
    税額の清算については、後日税務課で再計算し書類が送付されます。それまでの間に送付された納付書は、たとえ転出後であっても支払っていただき、月の最後の日に野洲市に住民票があったかどうかで該当月が判断されます。
  • 介護保険(問合せ:高齢福祉課)
     転出手続き時、被保険証を返却してください。
     現在、要介護認定を受けておられる方は、転出先でも認定を受けるために保険年金課にて受給資格証明書を交付しますので、転出先に提出してください。また、65歳以上の方は、介護保険料の清算をし、後日送付されますので、それまでに送付された納付書分または年金徴収分はそのまま入金してください。
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転居するとき

● 提出する届出(転居届)

お問い合わせ問合せ:市民課(電話:587−6086)
※(外国に1年以上移住する場合も同様の手続きが必要)

届出期間 新しい住所に住み始めてから14日以内
届出人 本人または世帯主
  • 同一世帯で本人、世帯主以外の場合、誓約書が必要
  • 同一世帯以外の場合、原則として委任状が必要
届出に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 老人保健医療受給者証(該当者)
  • 介護保険被保険者証(該当者)
  • 福祉医療費受給券(該当者)
  • 野洲市げんきカード(該当者)
※海外からの転入の場合はパスポートが必要

 

● その他の手続き

  • し尿収集等(問合せ:環境課)
  • 水道の閉栓届(問合せ:水道課)
  • 保育園幼稚園に関すること(問い合わせ:子ども家庭課)
  • 公立小学校・公立中学校に関すること(問合せ:学校教育課)
    • 転居により学区が変わる場合も、市民課で住民票の異動後、学校で転出の手続きをしてください。その際、前の学校から渡される「在学証明書」と「教科用図書証明書」は転出先の学校に直接提出してください。(転居が決まり次第、事前に学校までお知らせください)
    • 学区内での転居の場合は、学校へお知らせください。(学校教育課へは市民課より連絡があります)
  • 軽自動車の住所変更
    • 250cc以上のバイク・・・近畿運輸局滋賀陸運支局(電話:.585-7251)
    • 軽四輪自動車・・・自動車検査協会滋賀事務所(電話:585-7103)
  • 児童扶養手当(問合せ:子ども家庭課)・特別児童扶養手当(問合せ:障がい者自立支援課)
    住所変更届を提出してください。
    新住所に変更しますので証書を提出して下さい。
  • 福祉医療(問合せ:保険年金課)
    受給券を新住所に変更しますので、住所変更届を提出してください。
  • 身体障害者手帳(問合せ:障がい者自立支援課)
    住所変更届を提出してください。
  • 療育手帳(問合せ:障がい者自立支援課)
    住所変更届を提出してください。
  • 支援費制度(問合せ:障がい者自立支援課)
    住所変更等をお知らせください。
  • 国民年金(問合せ:保険年金課)
    住民課での手続きにより自動的に更新されます。
  • 国民健康保険(問合せ:保険年金課)
    国民健康保険証の住所変更を行いますので、手続きの際は必ず国民健康保険証を持参してください。
  • 介護保険(問合せ:高齢福祉課)
    被保険者証の住所変更を行います。

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